岡谷市公害防止条例関係届出書類について

更新日:2020年04月01日

岡谷市公害防止条例関係

規制地域において、工場等にばい煙等発生施設(※)を設置する場合、現に設置されていて変更が生じた場合は届出が必要になります。
なお、届出書の種類や提出期限等は下表のとおりです。

この他にも届出が必要となる場合があります。
詳しくは環境課まで問い合わせください。

(※)ばい煙等発生施設とは工場または事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭を排出(発生)する施設であって、『岡谷市公害防止条例』で定めるものをいいます。

  • 設置届
    • ばい煙または汚水等は排出施設を設置(使用)する場合 設置する60日以上前
    • 騒音発生施設を設置する場合 工事着手30日前まで
  • 変更届
    • 届出したばい煙または汚水等は排出施設を変更する場合 変更する60日以上前
    • 届出した騒音発生施設を変更する場合 工事着手30日前まで
    • 届出者等の氏名または名称に変更があった場合 変更後30日以内
  • 廃止届
    • ばい煙等発生施設の使用を廃止した場合 廃止後30日以内
  • 承継届
    • ばい煙等発生施設を譲り受けまたは借り受けた場合 承継後30日以内

岡谷市公害防止条例関係届出様式

粉じん発生、汚水等排出、騒音発生、施設設置(使用・変更・廃止)届出書

ばい煙等発生施設設置(使用・変更・廃止)届出書

承継届出書

粉じん発生施設届出 添付書類

汚水等排出施設届出 添付書類

騒音発生施設届出 添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策・ゼロカーボン推進担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1445・1446)