道水路を占用するときや自営工事には届出が必要です

更新日:2023年09月29日

 道路や水路を占用や掘削するとき、また、市道等を自費で工事するときは、土木課への手続きが必要です。場合によっては必要書類等が変わることがありますので、事前に必ずご相談いただきますようお願いします。

占用・掘削許可申請

  • 道路に一定の工作物、物件及び施設を設け継続して使う。
  • 水路に橋や蓋を設置して通路として使う。
    このような場合は、道路等占用・掘削(許可申請・協議)書が必要になります。

提出書類

  1. 道路等占用・掘削(許可申請・協議)書
  2. 位置図
  3. 公図の写し
  4. 構造図(平面図、縦横断図)
  5. 求積図
  6. 工事計画説明書、設計書
  7. 水利使用の場合は取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
  8. 現況写真(正面、側面)
  • 占用及び掘削工事の10日前にはご提出ください。
  • 工事に伴い道路の通行に支障が出る場合は、道路通行制限願の提出もお願いします。
  • 路面本復旧工事に着手する場合は、事前に「道路等占用・掘削工事(路面舗装本復旧)着手届」を提出してください。
  • 占用及び掘削に係る工事が完了した後は必ず「道路等占用・掘削工事(路面舗装仮・本復旧)完了届」を提出してください。

占用の権限譲渡、廃止、減免申請について

 申請事項に変更が生じたときは次の手続きが必要となります。手続きをしていただいた翌年度から変更されます。

  • 占用者が亡くなられた、売買等により占用者を変更した。
    →岡谷市道路等占用許可名義変更届
  • 占用物件を廃止した。
    →占用廃止届
  • 占用廃止により原状回復工事を行った。
    →原状回復届
  • 給水管埋設による占用において、宅地造成地が完売した、営業を廃止した。
    →占用料減免申請書

自営工事申請

  • 歩道や縁石の切下げや撤去
  • 道路の舗装
  • 側溝や水路の改修
  • ガードレールなどの道路構造物の新設や撤去
  • 市の敷地(道路や水路)との境界付近で工事を行う際、市の敷地側に影響が出る場合
  • のり面の埋め立てや切り取り
    このような場合は、道路等自営工事申請書が必要になります。

提出書類

  1. 道路等自営工事申請書
  2. 位置図
  3. 公図の写し
  4. 構造図(平面図、縦横断面図)
  5. 面積計算書
  6. 工作物設置、土地形状変更の場合は設計書と仕様書
  7. 水利使用の場合は取水量計算書と河川の流量との関係を示す書面
  8. 現況写真(正面、側面)
  • 自営工事の10日前にはご提出ください。
  • 工事に伴い道路の通行に支障が出る場合は、道路通行制限願の提出もお願いします。
  • 工事完了後は必ず「自営工事完了届」を提出してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 路線管理担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1315~1318)