固定資産税の申告や届出をお忘れなく

更新日:2023年09月28日

次のような場合は、申告や届出が必要となりますので、税務課にご相談ください

土地について

土地の利用状況を変更した場合

土地の評価額算定にあたっては、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(毎年1月1日)の利用状況に基づいて決定します。土地の利用状況や利用目的が変わったときは、翌年度からの土地の評価額(税額)に影響するため、職員が現地の調査を行います。

家屋について

家屋を増築、改修した場合

増築した場合

 増築した部分の家屋調査を行います。増築部分が完成した場合はお手数ですが、税務課へご連絡ください。

住宅を改修した場合

住宅を改修する際、一定の要件を満たしていると固定資産税が減額となる制度があります。(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)
要件等については、以下のページをご参照ください。

耐震改修
バリアフリー改修
省エネ改修

家屋を取り壊した場合

登記済家屋を滅失したときは、法務局で「滅失登記」を行ってください。

ただし、滅失登記を行わないとき、滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるとき、未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。

提出書類
  • 家屋滅失届
  • 家屋滅失証明書、解体業者からの領収書など、解体した日付の確認ができるもの(前年以前に取り壊された場合に限る。)

なお、取り壊した家屋が住宅もしくは併用住宅であった場合、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されなくなる場合があります。これにより家屋の固定資産税は減額となりますが、土地の税額が増額となることにより、固定資産税総額では以前よりも高くなることもあります。

家屋の用途を変更した場合

 家屋の用途を変更すると、固定資産税額に影響する場合があります。家屋の用途変更を行った際は、職員において現地確認をいたしますのでご連絡ください。併せて「家屋用途変更届」をご提出ください。なお、住宅もしくは併用住宅に関連する用途変更を行った際は、土地の税額に影響する場合があります。また用途変更によって住宅もしくは併用住宅となった場合は、「住宅用地適用(異動)申告書」をご提出いただくことにより、住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用することとなります。

災害や火災等によって破損・焼失した場合

天災その他特別な事情がある固定資産のうち、市長において必要があると認められるものについては、固定資産税の減免が受けられます。減免を受けようとする方は、納期限7日前までに必要書類を添付して税務課に提出してください。

必要書類
  • 減免申請書
  • 罹災証明書

償却資産について

 会社や個人が事業用の機械や備品等を所有する場合は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただくことになっています。前年度に申告をされた方には、12月中に申告書の用紙をお送りします。
 新規に事業を始められ、償却資産がある方はご連絡ください。

相続や所有権移転について

以下の事項に該当される方は、各種届出が必要となります。下記のページから必要書類をダウンロードしていただき、ご提出くださいますようお願いします。

  • 登記していない家屋を売買、相続、贈与等によって所有権を移転した場合
  • 所有者が亡くなったが、相続登記がお済みでない場合
  • 相続人代表者、共有資産代表者、納税管理人を設定もしくは変更したい場合
  • 市外にお住まいで、住所が変更となった場合

など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)