固定資産税に関する届出・申告

更新日:2023年10月02日

次のような場合は、届出や申告をお願いします。
届出等の用紙は、各様式のファイルをダウンロードしてご利用ください。
希望により、岡谷市役所税務課窓口または郵送でのお渡しも可能です。

固定資産税に関する届出・申告の詳細
申請・届出 様式 内容
固定資産課税台帳登録内容(住所・氏名等)変更届出書

固定資産課税台帳登録内容(住所・氏名)変更届出書(Wordファイル:44KB)

固定資産課税台帳登録内容(住所・氏名等)変更届出書(PDFファイル:70.7KB)

固定資産の所有者で、岡谷市外に住所を有する方の住所・氏名に変更があった場合の届出書。
固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先(指定・変更・廃止)届出書

固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先(指定・変更・廃止)届出書(Wordファイル:32.5KB)

固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先(指定・変更・廃止)届出書(PDF:65.8KB)

住所地等と異なる場所に納税通知書等の送達を受ける場合、または既に設定されている送付先に変更・廃止があった場合の届出書。
納税管理人指定(変更)申告書

納税管理人指定(変更)申告書(ワード:35KB)

納税管理人指定(変更)申告書(PDF:102.7KB)

固定資産の所有者以外の者が納税に関する一切の事項を処理する場合の申告書。

相続人代表者指定(変更)届出書

現所有者申告書

相続人代表者指定(変更)届出書(兼現所有者申告書)(ワード:52.5KB)

相続人代表者指定(変更)届出書(兼現所有者申告書)(PDF:106.9KB)(PDFファイル:109.1KB)

固定資産所有者が死亡した場合に、相続登記がなされるまでの間、相続人を代表して納税通知書等の送達を受ける者を設定・変更するための届出書。
令和2年度地方税法の一部改正において「土地又は家屋の登記名義人が死亡している場合には、当該土地又は家屋の現所有者に、条例で定めるところにより、固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。」と規定されました。これを受けて、岡谷市では市税条例を改正し「現所有者」の申告義務の規定を追加しました。今後の届出手続きですが、「相続人代表者(変更)届出書」と「現所有者申告書」の様式を兼ねることにより「現所有者」の申告がされたものとみなすことといたします。
※登記の名義変更については法務局での手続が必要です。

共有資産代表者選任届出書

共有資産代表者選任届出書(ワード:32KB)

共有資産代表者選任届出書(PDF:67.3KB)

共有資産について代表して納税通知書等の送達を受ける者をあらかじめ設定するため、または代表者の変更を行うための届出書。
未登記家屋の所有者等届出書

未登記家屋の所有者等届出書(Wordファイル:18.1KB)

未登記家屋の所有者等届出書(PDFファイル:93.2KB)

登記されていない家屋を新増築された際に、所有者を指定するための届出書。
未登記家屋の所有者変更届出書

未登記家屋の所有者変更届出書(Wordファイル:41KB)

未登記家屋の所有者変更届出書(PDFファイル:108.9KB)

登記されていない家屋の所有者変更があった場合に必要な届出書。
家屋滅失届

家屋滅失届(Excelファイル:50KB)

家屋滅失届(PDFファイル:140KB)

固定資産税が課税されている家屋を取り壊した(部分的な取り壊しも含みます)場合について、翌年度以降の固定資産税の課税に反映するための届出書。
※法務局で滅失登記を行った場合は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)