市・県民税の特別徴収(給与天引き)の諸手続きについて

更新日:2023年09月29日

市・県民税の特別徴収(給与天引き)では、特別徴収を始めるとき、退職等で特別徴収できなくなったとき、転職し別の事業所で特別徴収をするときなど、何か変更があった際には市に届出をする必要があります。
各種届出書は当初に事業所へ配布している「特別徴収のしおり」に添付しています。またはこのページからダウンロードもできます。

就職等の場合(特別徴収を新たに開始する)

退職等の場合(特別徴収を取りやめる)

転職等の場合(別の事業所で特別徴収をする)

事業所の名称・所在地等が変更になった場合

納入金額が変更になった場合

就職等の場合(特別徴収を新たに開始する)

特別徴収希望届出書」の提出が必要です。

就職等により新たに特別徴収を開始する方がいる場合には、特別徴収希望届出書の提出が必要となります。特別徴収を希望する方の氏名・住所、また何月分の給与から天引きを開始するのか等をご記入ください。天引きの開始月は、届出日より2ヶ月ほどの余裕を持ってお書きください。

事業所指定番号は、分かっている場合のみの記入で結構です。当市に番号登録のない事業所には新規番号を採番し、月々天引きしていただく金額の通知でお知らせします。

なお、納期限を過ぎた分については、特別徴収に切り替えることができませんので、ご了承ください。

退職等の場合(特別徴収を取りやめる)

給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

退職・休職、その他の理由により特別徴収ができなくなる方については、給与所得者異動届出書の提出が必要となります。対象者の氏名・住所、また何月分の給与まで天引きしたのか等をご記入ください。

退職後の市・県民税の納付には、「一括徴収」「普通徴収」の2通りの方法があります。なお、1月1日から4月30日までの間に退職した方については、一括徴収することが義務付けられています

※外国人の労働者の方が退職し帰国される場合、退職月に関係なく一括徴収にご協力ください。

一括徴収

残っている市・県民税をまとめて給与から天引きして納めていただく方法です。給与所得者異動届出書「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「2.一括徴収」に丸を付け、何日納期分の何月分で納めるのかを記入し、【2】欄は理由と徴収予定についてご記入ください。

なお、一括徴収する際には異動者本人に確認の上、ご提出ください。

普通徴収

残っている市・県民税を、給与所得者異動届出書が提出された時期に応じて普通徴収の各期に振り分け、個人宛に納付書をお送りします。給与所得者異動届出書「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「3.普通徴収」に丸を付けてご提出ください。

転職等の場合(別の事業所で特別徴収をする)

給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

転職し、特別徴収を行う事業所が変更になる場合は、給与所得者異動届出書を転職先の事業所から提出していただきます。

転職元の事業所は、給与所得者異動届出書【1】欄に何月分まで徴収済みか等を必ずご記入いただき、「異動後の未徴収税額の徴収」欄は「1.特別徴収継続」に丸を付けてください。ご記入後は転職先となる事業所へ忘れずにお渡しください。

転職先となる事業所は、給与所得者異動届出書【3】「転勤(転職)等による特別徴収届出書」欄に何月分の給与から特別徴収を開始するのか等をご記入ください。

事業所の名称・所在地等が変更になった場合

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。

事業所自体の名称・所在地等が変更になる場合は、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書に、変更前・変更後の情報を記載し、市に提出してください。

納入金額が変更になった場合

従業員の就職・退職・転勤や税額の変更によって、納入する金額が変更になった場合は「市・県民税特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。通知書に記載された最新の月割額で納入してください。

納入書を使用している事業所の場合

当初送付したものを一年間使用していただきます。特別徴収税額に変更が生じた場合でも、変更後の金額の納入書は送付しておりません。納入書の金額を書き直してご使用ください。

長野県・新潟県以外の郵便局・ゆうちょ銀行を利用する場合は、当市の取扱局として指定する「郵便局指定通知書」を提出する必要があります。

関連ファイル

平成29年1月以降の提出分より、特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合はマイナンバー)・給与所得者のマイナンバーの記載が必要となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121)