個人型市民農園を開設してみませんか
- 高齢になり、農地の管理が困難となってきた。
- 後継者がいないため、農地を維持できない。
などで、農地の維持管理にお困りの方、市民農園を開設してみませんか。
法律の改正により個人でも市民農園を開設できるようになりました。
個人型市民農園のメリット
- 農地を荒らさずに管理できる
- 農地法の権利移動の許可等が不要
- 小作権関係の規定の除外
- 将来的に自作農地に戻すことができる
- 一定のルールに基づいて貸し借りが行われるため、賃借条件が明確となる。
- 賃料の設定が自由にできる
※その他、市開設の市民農園と異なり、利用者は同区画を継続的に利用することが可能となります。
貸付の要件
- 周辺の状況を見て、市民農園として利用できる場所にあること
- 1区画10アール未満の貸付で、複数の者を対象に一定のルールのに基づいて行われること
- 営利を目的としない農作物の栽培であること
- 貸付期間が5年をこえないこと
- 自己責任において管理運営を行うこと
- 小作地でないこと
※いろいろと要件はありますが、個人型市民農園の開園をお考えの方は、まずは農林水産課にご相談ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農政担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1487)
更新日:2020年04月23日