落札後の手続(自動車)

更新日:2022年01月18日

※詳細については、岡谷市インターネット公有財産売却ガイドラインをご覧ください。

1.契約書の作成

 岡谷市は、落札後、落札者と契約を交わします。契約の際には岡谷市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、下記3の必要書類を併せて岡谷市に直接持参または郵送してください。

2.売払代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    売払代金=落札価額(税込み)-入札保証金
  2. 売払代金納付期限までに売払代金の全額納付を岡谷市が確認できることが必要です。
  3. 売払代金納付期限は、岡谷市から送信するメール等でご確認ください。
  4. 売払代金の納付方法は以下のとおりです。
    • ア 岡谷市が指定する口座への振込み
      ※岡谷市より電子メールで振込先の口座をお知らせします。
      ※振込み手数料は落札者の負担となります。
    • イ 納付書による納付
      ※岡谷市より納付書を送付いたします。
      ※納付できる金融機関が決められていますので、事前に確認してください。
    • ウ 現金を直接岡谷市に持参
      ※指定日までに現金を岡谷市までお持ちください。

3.必要書類の提出

1.次の書類を岡谷市に提出してください。

  • ア 岡谷市より落札者(最高価入札者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • イ 保管依頼書
    ※代金納付時に売払物件の引渡しを受けない場合に必要です。
  • <ウ~サは車検有の物件の場合>
    • ウ 所有権移転登録請求書
    • エ 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
    • オ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))など
    • カ 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
    • キ 落札者(最高価入札者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
    • ク 自動車税・自動車取得税申告書
    • ケ 郵便切手1,500円程度
      (ただし、落札者(最高価入札者)の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北陸信越運輸局、長野運輸支局、松本自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
  • 上記書類については、売払代金納付期限までに岡谷市へ提出してください。

関連ファイル

4.公有財産の引渡し手続き

  1. 公有財産の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
  2. 売払代金納付時に落札者が公有財産を引き取らない場合は、岡谷市のホームページより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、郵送により岡谷市に提出してください。
  3. 直接引取りに来る際は、落札者本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を持参してください。
    • (ア)身分証明書
      ※住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等、本人確認および住所地を証する書面を持参してください。
    • (イ)岡谷市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
      ※落札者が法人の場合は代表者の方の上記(ア)および(イ)の書面が必要です。
  4. 代理人が財産の引渡しを受ける場合は、岡谷市に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑証明書添付)を提出することが必要です。代理人はウの(ア)および(イ)を提出することが必要です。
    自動車は岡谷市指定場所で直接引渡しとなります。
  5. 一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません
  6. 基本的に所有権移転手続きは、岡谷市で行い手続き終了後、物件の引き渡しとなります。ただし、車検のない自動車については、一時抹消登録証明書、と譲渡証明書をお渡ししますので、落札者により「使用の本拠の位置」を直轄する運輸局に持ち込んでもらい、登録の手続きを行ってもらう必要があります。

5.落札後の手続を代理人が行う場合

  1. 落札者(最高価入札者)ご本人が売払代金の納付や公有財産の引渡を受けることができない場合、代理人が売払代金の納付または公有財産の引渡などを受ける事ができます。この場合、次の書類などが必要です。
    • ア 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
    • イ 売払人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本等)。
    • ウ 代理人が岡谷市に来るする場合は、代理人の運転免許証などの身分証明書等。
    • エ 代理人の印鑑
  2. 落札者(最高価入札者)が法人で、その法人の従業員の方が売払代金の納付または引渡などを受ける場合も、その従業員を代理人とする委任状等が必要となります。

関連ファイル

注意事項

  1. 落札者が公有財産にかかわる代金を全額納付した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失など岡谷市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
  2. 落札された公有財産の保管費用が必要な場合、売払い代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
  3. 所有権の移転に伴う費用は落札者の負担となります。
  4. 公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
  5. 岡谷市が売却物件ごとに定める契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
  6. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、および落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。

この記事に関するお問い合わせ先

会計課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1112)