インターネット公有財産売却の流れ
岡谷市では、地方自治法などの規定に基づき、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公有財産売却システム(KSI官公庁オークションサイト)を活用した公有財産の売却を行っています。
通常のオークションとは異なる点や注意事項がありますので、必ず岡谷市インターネット公有財産売却ガイドライン(PDFファイル:515.3KB)をお読みいただき、手続きを進めてください。
公有財産売却の流れ
1.新規会員登録
- KSI官公庁オークションサイト<外部リンク>より、新規会員登録(ID登録)をしてください。詳しい内容は「初めての方へ」等の記事をご覧ください。
- メールアドレスの認証を受けてください。(すでにIDをお持ちの方は必要ありません。)
※手続き等の都合により、紀尾井町戦略研究所株式会社または岡谷市から電子メ-ルを送信する場合があります。迷惑メ-ルと認識されないよう設定等をお願いします。
※KSI官公庁オークションサイトは、お使いのブラウザがInternet Explorerの場合は正常に開くことができません。Google Chrome、Microsoft Edge、Safari等の最新版でご覧ください。
2.参加申込及び入札保証金の納付
- 申込前に「岡谷市インターネット公有財産売却ガイドラインおよび誓約書<外部リンク>」の内容に同意していただくことが必要です。
- 入札を希望する方は、KSI官公庁オークションサイト<外部リンク>の物件詳細画面より、参加申込期間中に、入札希望物件ごとに参加仮申込を行ってください。
- 参加仮申込後に「仮申込完了メール」が届いたら、参加申込(本申込)を行ってください。本申込が完了しないと入札に参加できませんのでご注意ください。
- 岡谷市が定める入札保証金を一括納付してください。
※仮申込を行う際は、住民票に記載された住所・氏名を登録してください。
※参加申込期間中に「下見会」を開催しますので、出展物のページよりご確認ください。
3.参加申込(本申込)に必要な書類
参加仮申込を行った後、以下の書類に必要事項を記入・押印(実印)の上、岡谷市役所会計課へ郵送または直接持参してください。(郵送の場合、申込締切日の消印有効)
| 区分 | 必要書類 |
| 共通 |
|
| 動産・自動車の場合 |
|
| 不動産の場合 |
|
※住民票・商業登記簿謄本・印鑑登録証明書・印鑑証明書は、発行後3か月以内のものを添付してください。
※書類が岡谷市役所会計課に到着した後、岡谷市がKSI官公庁オークションサイトで本申込の登録を行います。
※入札保証金を銀行振込する場合、岡谷市から振込先をお知らせする電子メールを送信します。(クレジット払いの場合は送信されません。)電子メールが届かない場合、岡谷市役所会計課へお問い合わせください。
4.入札形式で公有財産売却を行う場合
- 各入札者は、KSI官公庁オークションサイトで入札価格を1度だけ登録します。入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできません。
- 入札期間終了後、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。最高価格の入札者が複数存在する場合、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
5.せり売形式で公有財産売却を行う場合
- 各入札者がKSI官公庁オークションサイトで希望落札金額の上限を登録すると、その範囲内で自動入札が行われます。入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消や変更はできません。入札期間中は何回でも入札を行うことが可能ですが、KSI官公庁オークションサイトの「現在価格」や一度登録した希望落札金額を下回る金額を登録することはできません。
- 入札期間終了後、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。最高価格の入札者が複数存在する場合、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
6.落札者への売却の決定
- 落札者が入札した金額を、売却の決定金額とします。
- 落札者が契約締結期限までに岡谷市と契約しなかった場合及び落札者が参加仮申込の時点で公有財産売却の参加条件を満たしていなかった場合、岡谷市は売却の決定を取り消します。
- 入札終了後、落札者および落札者以外の参加者へ、改札結果をお知らせする電子メールを送信します。
- 落札者以外の参加者が納付した入札保証金は、全額返還します。
7.売却財産の権利移転及び引き渡し
- 岡谷市と落札者が売買契約を締結します。
- 落札者が事前に納付した入札保証金の全額を契約保証金・売買代金へ充当するため、落札者は岡谷市へ売買代金の残金を一括納付してください。
- 売却財産にかかる危険負担は、売買契約を締結した時点で落札者へ移転します。また、売却財産の所有権は、落札者が売買代金の残金を納付した時点で落札者へ移転します。
- 岡谷市は、売買代金納付時の現状有姿で、岡谷市が指定する場所で落札者へ売却財産を直接引き渡します。
- 落札者は、売却財産の権利移転手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1112)











更新日:2025年11月25日