令和7年度から介護保険料(普通徴収)の納付回数が変わります

更新日:2025年04月01日

令和7年度から、暫定賦課(※)を廃止することになりました。これに伴い、介護保険料普通徴収(納付書または口座振替での支払い)の納付回数が12回から9回に変更になります。特別徴収(年金天引き)の納付回数は、これまで通りで変更はありません。

※暫定賦課とは、前年中の所得がまだ確定しない時期に、前年度課税状況(前々年の所得)を基に仮に保険料を算定する賦課方法(4月、5月、6月納期分)です。

【変更点】

・保険料の通知回数が年2回(4月と7月)から、年1回(7月のみ)となります。暫定賦課保険料と本算定賦課保険料の差し引きがなくなり、保険料額の計算内容がわかりやすくなります。

・保険料の納付回数が12回から9回(7月から翌年3月)になります。納付回数が減るため1回あたりの納付額は増加しますが、年間保険料額は変わりません。

・暫定賦課保険料額(前々年の所得から算定)と本算定賦課保険料額(前年の所得から算定)が異なることによる年度途中での保険料の大幅な変更が起こらなくなります。