【事業主の皆さまへ】平成30年度から特別徴収の一斉指定が始まります!

更新日:2020年03月27日

 平成30年度から全県一斉に、原則すべての事業所を個人住民税の特別徴収義務者に指定し、特別徴収の実施を徹底していくこととなりました(注)。特別徴収とは、給与支払者である事業所が特別徴収義務者となり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村に納入する制度です。
 現在特別徴収を実施されていない事業所様は、ご準備をお願いいたします。また、特別徴収を実施されている事業所様におかれましても、一層のご協力をお願いいたします。

(地方税法第321条の4及び岡谷市税条例第44条の規定により、給与支払者は原則として特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収することとなっています。)

(注)次の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。この場合、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく必要があります。この普通徴収切替理由の提出と摘要欄への符号の記載は、平成30年度課税分の給与支払報告書(平成30年1月末提出期限)からの適用です。

例外として特別徴収を行わないことが出来る場合

  • 普A 総従業員数が2名以下の事業所
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

特別徴収の利点

  • 特別徴収の場合、6月から翌5月にかけて、月ごとの納付となるため(最大12回)、普通徴収(個人で納付)の場合よりも分割数が大きく、1回当たりの負担金額が小さくなります。
  • 給与支払者(事業所)が毎月の給与から天引きして納税を行うため、従業員個人の方が納付する手間が省け、納税し忘れによる滞納を防ぐことができます。
  1. 毎月天引きする金額については、事前に市町村が計算して通知します。所得税のように給与支払者が計算する必要はありません。
  2. 金融機関の行う住民税納付代行サービスをご利用になると、金融機関に出向く手間を省くことができます。(詳細はご利用の金融機関へお問い合わせください)

特別徴収にするには

 毎年6月から、新年度の個人住民税の納税が開始になりますが、年度の途中でも、普通徴収の納期限前のものについては、特別徴収に切り替えることができます。特別徴収を開始したい事業所は、市の税務課に「特別徴収希望届出書」を提出する必要があります。

  • 個人の方が直接市役所に申し出ても手続きすることができません。特別徴収への切替手続きは、事業者と市役所の間で行います。個人の方が特別徴収を希望する際は、お勤めの事業所のご担当者様を通じ、手続きを行います。

特別徴収している方が途中で退職したら…

退職等により、特別徴収ができなくなった場合、残りの税額を次のいずれかの方法で納めいただくことになります。

  • 一括徴収:退職する際に、残りの税額すべてを給与から天引きする。
  • 普通徴収:退職後に、残りの税額を個人が納付書または口座振替によって納める。

なお、事業所から「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。

※新たに特別徴収を始めていただける事業者や、より詳しい説明をご希望される事業所におかれましては、従業員の方がお住まいの市町村へ直接お問い合わせいただくようお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121)