道路位置指定の申請について
建築基準法第42条1項5号に規定する道路の位置の指定について
建築物の敷地は建築基準法第43条の規定に基づき、道路に2メートル以上接しなければならない(接道義務)と定められています。
敷地に2メートル以上接する道路がない場合でも、一定の基準にしたがって築造され位置の指定を受けた道路(建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路、位置指定道路)に接することにより建築することが可能となります。
岡谷市では、『岡谷市道路位置指定取扱要領』『岡谷市道路位置指定技術基準』を定め、道路の指定手続きを行っております。
道路の位置の指定を受けようとする場合は、事前に都市計画課にご相談下さい。取扱要領、技術基準等は下記リンクよりダウンロードしてご覧ください。
また、位置の指定を受けた道路の変更や廃止には一定の制限等がありますので、変更や廃止を計画する場合も必ず事前にご相談ください。
※道路の位置の指定を受けて開発できる区域の面積は、3,000平方メートル未満となります。
※開発面積が3,000平方メートル未満であっても、周囲の開発状況等により、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可に該当する場合がありますのでご注意ください。
※計画に変更が生じた場合は速やかに報告してください。
※工事請負額が500万円以上の場合は建設リサイクル法の届出が必要となります。
手続きの流れ
- 事前相談
- 開発計画・道路形状・排水計画の検討。境界の確認、農地転用、自営工事、水路・道路占用、土砂災害防止法、急傾斜地、砂防、埋蔵文化財、上下水道等の必要な協議・届出・申請等の確認 (※都市計画法第29条の規定による開発行為の許可に該当しないことを必ず事前に確認してください。)
- 事前協議申請
- 事前協議書及び添付書類(正副各1部)の提出
- 事前審査
- 道路形状・構造等の審査及び関係課(土木課、水道課、農業委員会)等への照会を行います
- 事前審査合格後、副本を返却
- 工事着手及び公図分筆
- 建設リサイクル法、道路使用許可等の必要な届出・申請を行った後に工事に着手すること
- 指定道路部分の公図分筆
- 申請書提出
- 工事完了後、申請手数料と共に必要図書を添付した道路位置指定申請書(正副各1部)を提出
- 書類審査及び完了検査
- 書類審査及び現地での完了検査
- 指定及び公告
- 完了検査合格後、位置の指定及び公告
- 申請者には副本(指定書)を交付
取扱要領及び技術基準
様式集
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 建築・住宅担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1372・1373・1374)
更新日:2022年09月30日