岡谷市手数料条例(平成12年岡谷市条例第9号)の建築物エネルギー消費性能認定申請 別表第6における「当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合すると市長が認めた場合」は、当該認定申請に次の表3又は表4に記載する図書を添えた場合とする。
建築物用途 |
図書 |
表3(建築物用途に応じた図書を添付した場合)
住宅 |
住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「住宅性能評価機関」という。)が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第3号に掲げる基準に適合することを証する書類。 |
非住宅 |
建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「省エネ判定機関」という。)が交付した建築物省エネ法第2条第3号に掲げる基準に適合することを証する書類。 |
複合建築物 |
複合建築物については、省エネ判定機関かつ住宅性能評価機関である審査機関が交付した建築物省エネ法第2条第3号に掲げる基準に適合することを証する書類。 |
図書 |
表4(いずれかの図書を添付した場合)
省令第18条第1項に規定する認定書(建築物全体に係る評定に限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該認定書の写し及び検査済証の写し。 |
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書(建築物全体に係る評定に限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該通知書の写し及び検査済証の写し。 |
建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は5(平成28年4月1日において現に存する建築物については、一次エネルギー消費量等級3、4又は5)が表示されているものに限る。)の交付を受けた場合(建築物全体に係る評定に限る。)にあっては、当該建設住宅性能評価書の写し。 |
更新日:2021年12月28日