建築物省エネ法に関する手続きについて
『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請受付を行っています。
※岡谷市では、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の審査を行っています。その他の建築物ついては、諏訪建設事務所が所管行政庁となります。
建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物エネルギー消費性能適合性判定について、法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ判定業務を委任しています。
様式等
法定様式
市要綱・様式
要綱
様式
・様式第1号 軽微変更該当証明申請書(Wordファイル:22.9KB)
・様式第3号 建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(Wordファイル:21.3KB)
・様式第4号 届出等に係る工事を取りやめる旨の申出書(Wordファイル:21.3KB)
・様式第5号 建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(Wordファイル:22.4KB)
・様式第6号 建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届(Wordファイル:22.2KB)
・様式第7号 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(Wordファイル:21.3KB)
・様式第8号 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事完了報告書(Wordファイル:23.1KB)
・様式第9号 建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物に関する報告書(Wordファイル:21.5KB)
手数料
申請手数料については、岡谷市手数料条例の別表第6をご確認ください。
※条例の別表第6中「法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合」とは、申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が作成した書類を添付した場合を指します。
※条例の別表第6中「建築物エネルギー消費性能基準に適合すると市長が認めた場合」とは、申請に係る建築物が法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合することを示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が作成した書類を添付した場合を指します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 建築・住宅担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1372・1373・1374)
更新日:2023年03月15日