転入届・転出届の特例について(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した住所異動)
転入届・転出届の特例とは
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は転入届・転出届の特例が適用されます。
お持ちいただく書類が少なく、手続き時間も短縮される為、非常に便利です。(情報をデータでやり取りするため、転出証明書が省略され、事務処理が一部簡略化されます。)
また住所異動される方の中の一人がカードを所有していれば、全員が適用を受けることができます。
手続きができる方
以下に該当する方が対象となります
- 本人及び本人と同一世帯の方(別世帯の代理人の場合は委任状が必要です)。
- カードを利用した転出手続きをされている世帯の方(転入する場合のみ必要)。
お持ちいただくもの
- 転出する方
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート)
- ※代理人の場合 委任状
- 転入する方
- 転出手続きを行ったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート等)
- 異動される方全員の通知カードもしくはマイナンバーカード
- 異動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国籍の方に限る)
- ※代理人の場合 委任状
マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカードをお持ちの方は、転入時に更新が必要となります。
- 代理でカードの更新をすることができます。
- ※代理可能な方は、同一世帯・法定代理人の方となります。
- ※同一世帯員の場合(15歳以上)は、署名用電子証明書(ローマ字を含む暗証番号6桁以上のもの)及び住民基本台帳用暗証番号(4桁数字)を記入したものを見えないようにして(周辺を糊付け、古封筒に入れて封をする等)お持ちください。
- ※暗証番号の記入用紙は、氏名・二種類の暗証番号の記載があれば何でも構いません(下記関連ファイルにあります「代理用暗証番号記載票」を、ご利用いただけます)
届出期間
- 転出時
転出日以前、もしくは転出した日から14日以内。
※転出日より14日を経過すると住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転出届ができなくなりますのでご注意ください。 - 転入時
転出予定日より30日以内かつ、新しい住所地に住み始めた日から14日以内
※転出予定日から30日を経過した場合、新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入届ができなくなりますのでご注意ください。
注意点
以下に該当する場合は手続きが行えません
- カードを利用して前住所地で転出届を行っていない場合
- 前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内に手続きを行えない場合
- 新住所地に住み始めた日から、転入届の提出日(転出届)が14日以内に手続きを行えない場合
また届出の際に、カードに設定された暗証番号が必要になります。
認証に失敗した場合、届出人がカードの所有者でないと手続きできないことがあります。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民記録担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1153・1155)
更新日:2023年12月26日