転入届・転出届の特例について(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した住所異動)
転入届・転出届の特例とは
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は転入届・転出届の特例が適用されます。
お持ちいただく書類が少なく、手続き時間も短縮される為、非常に便利です。(情報をデータでやり取りするため、転出証明書が省略され、事務処理が一部簡略化されます。)
また住所異動される方の中の一人がカードを所有していれば、全員が適用を受けることができます。
マイナポータルを通じた「オンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)」でもお手続きすることができます。ただし、転入の際には来庁する必要があります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
【マイナンバーカード利用】オンラインによる転出届・転入届手続きについて
手続きができる方
以下に該当する方が対象となります
- 本人及び本人と同一世帯の方(別世帯の代理人の場合は委任状が必要です)。
- カードを利用した転出手続きをされている世帯の方(転入する場合のみ必要)。
お持ちいただくもの
- 転出する方
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート)
- ※代理人の場合 委任状
- 転入する方
- 転出手続きを行ったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート等)
- 異動される方全員の通知カードもしくはマイナンバーカード
- 異動者全員の在留カード(外国籍の方に限る)
- ※代理人の場合 委任状
委任状
- 本人及び本人と同一世帯の方以外の方が窓口に来られた場合は、原則として請求者本人の署名または記名押印のある委任状が必要となります。
- 委任状の様式(PDFファイル:100.1KB)
特例の転入(マイナンバーカードを使った転入)の方
- 転入時にマイナンバーカードの更新が必要となります。
以下の暗証番号の入力をお手続きの際に入力していただきます。 - ローマ字を含む暗証番号6桁以上の暗証番号(利用者用暗証番号)
- 4桁数字の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要となります。
- 代理でカードの更新をすることができます。
- 代理可能な方は、同一世帯・法定代理人の方となります。
1.カードの継続利用のみの方
→委任状不要
4桁数字の暗証番号(利用者用暗証番号)を入力していただきます。
2.電子証明書も併せて継続利用される方
→委任状必要
電子証明書発行委任状が必要となりますので、下記をご利用ください。
- 暗証番号が違う場合、不明な場合には当日にお手続きすることができません。
届出期間
- 転出時
転出日以前、もしくは転出した日から14日以内。
※転出日より14日を経過すると住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転出届ができなくなりますのでご注意ください。 - 転入時
転出予定日より30日以内かつ、新しい住所地に住み始めた日から14日以内
※転出予定日から30日を経過した場合、新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入届ができなくなりますのでご注意ください。
注意点
以下に該当する場合はお手続きが行えません。
- カードを利用して前住所地で転出届を行っていない場合
- 前住所の転出予定日から数えて、転入届の提出日(届出日)が30日以内に手続きを行えない場合
- 新住所地に住み始めた日から、転入届の提出日(転出届)が14日以内に手続きを行えない場合
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民記録担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1153・1155)
更新日:2024年07月30日