森林環境譲与税について

更新日:2023年05月09日

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は使途が定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

使途及び公表について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、本市の森林環境譲与税の使途について公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農林土木

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811