太陽光発電施設の設置に関する届出が変わります

更新日:2024年01月30日

「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」が施行されます

岡谷市では、市内に太陽光パネルなどの再生可能エネルギー設備を新たに設置する場合は、「岡谷市再生可能エネルギー設備の設置等に関するガイドライン」に基づいた届け出を求めていますが、令和6年4月1日より「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」が施行されることから、市への届出と併せて、県条例に基づく許可申請・届出などの手続きが必要になります。

令和6年4月1日以降は、県条例と市ガイドラインの双方の手続きを行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

また、既存の太陽光発電施設についても県条例に基づいた届出、維持管理計画の作成及び公表が必要となります。

市ガイドライン及び県条例の概要は以下のとおりです。

岡谷市再生可能エネルギー設備の設置等に関するガイドライン

【対象者】

市内において再生可能エネルギー設備の新設、増設、改修を行う事業者または個人。(公共団体を除く)

【対象設備】

  • 太陽光、小水力、風力、バイオマスを利用した発電設備(10キロワット以上)。
    ※太陽光にあっては、自らが居住する住宅の屋根に設置するものを除く。
  • その他設備(太陽熱など、自然界に存在するエネルギーの利用)で、前に掲げる発電設備と同程度の規模のもの。

【対象地域】

岡谷市内全域(ただし、本市に影響を及ぼすおそれのある市域外を含む)

【提出先】

下記の提出先へ直接持参又は郵送にて提出してください。

岡谷市環境課 環境政策・ゼロカーボン推進担当

〒394-8510 長野県岡谷市幸町8-1

電話:0266-23-4811(内線1445・1446)

ファックス:0266-22-7281

届出の方法等

市ガイドラインの届出の方法、注意点など、詳しくは下記のページをご覧ください。

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例

【施行期日】

令和6年4月1日

【対象者】

県内において太陽光発電施設の設置により、電気を得る事業を行う事業者または個人。

【対象設備】

発電出力10kw以上の地上設置型太陽光発電施設(建築物の屋根、屋上等に設置されるものは除く)

主な手続

対象施設を設置しようとするとき及び設置した後には以下の主な手続が必要になります。
※特定区域と特定区域以外の区域に共通する手続になります。

・事業基本計画書の作成及び事業基本計画概要説明会の開催
事業計画が固まる前に計画書を作成し、説明会を開催して地域の住民の方々に対し計画書の内容を説明する必要があります。

・維持管理計画の作成及び提出
対象施設及び事業区域内の土砂災害等発生の防止のため、周辺地域の環境保全に支障が生じないようにするため、
安全かつ良好な状態が維持されていること等の基準に適合した計画を作成し、知事に提出する必要があります。

・工事の届出
対象施設の設置の工事に着手したとき及び工事を完了したときは、遅滞なく知事に届け出る必要があります。

・対象施設の撤去届出
対象施設を撤去しようとするときは、事前に知事に届け出る必要があります。

【問い合わせ先・提出先】

下記の提出先へ直接持参又は郵送にて提出してください。

※市ガイドラインと提出先が異なりますので注意してください。

長野県環境部環境政策課 ゼロカーボン推進室

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話:026-235-7179

ファックス:026-235-7491

メール:taiyoko-jorei@pref.nagano.lg.jp

届出の方法等

県条例の対象となる区域、手続きの方法など、詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策・ゼロカーボン推進担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1445・1446)