税金の所得控除(介護保険関連)

更新日:2025年01月08日

所得税等の確定申告の際は、以下の控除を受けることができます。

1 障害者控除

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上のうち、一定の要件(※下記表参照)に該当する方は、申請により、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。「障害者控除対象者認定書」を提示することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の障害者控除の適用を受けることができます。

ただし、身体障害者手帳などをお持ちの方は、障害者控除の対象となりますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要はありません。

 

認 定

基 準

1

(1)知的障害者(軽度・中度)に準ずる

・認定調査票または主治医意見書の「認知症高齢者自立度」(2a、2b)

(2)身体障害者(3級~6級)に準ずる

・認定調査票または主治医意見書の「障害高齢者自立度」(A1、A2)

2

(1)知的障害者(重度)等に準ずる

・認定調査票または主治医意見書の「認知症高齢者自立度」(3a、3b)以上

(2)身体障害者(1級、2級)に準ずる

・認定調査票または主治医意見書の「障害高齢者自立度」(B1、B2)以上

(3)ねたきり高齢者

・認定調査票の次の5項目すべてが「できない」方

ア. 寝返り

イ. 起き上がり

ウ. 座位保持

エ. 両足での立位

オ. 歩行

 

 

 

 

 

2 おむつ代の医療費控除

下の表の要件に該当する方は、申請により「おむつ代に係る医療費控除確認書」(以下「確認書」といいます。)の交付を受けることができます。「確認書」を提示することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の医療費控除の適用を受けることができます。

なお、令和6年分以降は取扱いが変更となりますのでご留意ください。

  要       件
令和6年分以降 令和5年分以前
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目である方

1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けており、有効期間が6か月以上あること。

2.主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。

3.主治医意見書の内容のうち、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

※「確認書」の発行は行っておりません。

主治医に「おむつ使用証明書」の発行をご依頼ください。

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方

1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けていること。

2.上記、「おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目である方」の要件2及び3に該当すること。

1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けていること。

2.主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。

3.主治医意見書の内容のうち、「尿失禁の発生可能性」があること。

令和5年分以前のおむつ使用確認書が必要な方は、以下の「おむつ使用確認証交付申請書」により申請してください。

3 介護サービス利用料の医療費控除

介護保険サービスに係る自己負担分は、医療費控除の対象となるものがあります。在宅サービスと施設サービスにおける控除内容等は、以下のとおりです。

なお、在宅サービスでは、医療系サービスの自己負担額が控除対象となりますが、福祉系サービスと地域密着型サービスについては、医療系サービスと併せて利用した場合のみ、自己負担額が控除の対象となります。

対象サービス

控除の対象になるサービス 控除の対象額
在宅
サービス
医療系
サービス
▼訪問看護

サービス費用(自己負担額)の全額

▼訪問リハビリテーション
▼居宅療養管理指導
▼通所リハビリテーション サービス費用(自己負担額)+食費の全額
▼短期入所生活介護(ショートステイ) サービス費用(自己負担額)+食費+滞在費の全額
福祉系
サービス
▼訪問介護
※生活援助中心の訪問介護を除く

居宅サービス計画に医療系サービスが含まれている場合、サービス費用(自己負担額)の全額

▼通所介護(デイサービス)
▼訪問入浴介護
▼短期入所生活介護(ショートステイ)

地域密着型
サービス

▼認知症対応型通所介護
▼小規模多機能型居宅介護
▼看護小規模多機能型居宅介護
▼夜間対応型訪問介護
▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設サービス ▼特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) サービス費用(自己負担額)+食費+居住費)の合計額の1/2
▼介護老人保健施設 サービス費用(自己負担額)+食費+居住費の合計額の全額
▼介護療養型医療施設

※ 在宅サービスは介護予防サービスを含む

4 社会保険料控除

  1年間(その年の1月から12月)に支払った介護保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。年金からの特別徴収の場合は、原則本人分として申告となります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1269)