税金の所得控除(介護保険関連)
所得税等の確定申告の際は、以下の控除を受けることができます。
1 障害者控除
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上のうち、一定の要件(※下記表参照)に該当する方は、申請により、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。「障害者控除対象者認定書」を提示することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の障害者控除の適用を受けることができます。
ただし、身体障害者手帳などをお持ちの方は、障害者控除の対象となりますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要はありません。
認 定 |
基 準 |
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1 障 害 者 |
(1)知的障害者(軽度・中度)に準ずる |
・認定調査票または主治医意見書の「認知症高齢者自立度」(2a、2b) |
(2)身体障害者(3級~6級)に準ずる |
・認定調査票または主治医意見書の「障害高齢者自立度」(A1、A2) |
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2 特 別 障 害 者 |
(1)知的障害者(重度)等に準ずる |
・認定調査票または主治医意見書の「認知症高齢者自立度」(3a、3b)以上 |
(2)身体障害者(1級、2級)に準ずる |
・認定調査票または主治医意見書の「障害高齢者自立度」(B1、B2)以上 |
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(3)ねたきり高齢者 |
・認定調査票の次の5項目すべてが「できない」方
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障害者控除対象者認定申請書はこちら (Wordファイル: 19.8KB)
2 おむつ代の医療費控除
下の表の要件に該当する方は、申請により「おむつ代に係る医療費控除確認書」(以下「確認書」といいます。)の交付を受けることができます。「確認書」を提示することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の医療費控除の適用を受けることができます。
なお、令和6年分以降は取扱いが変更となりますのでご留意ください。
要 件 | ||
令和6年分以降 | 令和5年分以前 | |
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目である方 |
1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けており、有効期間が6か月以上あること。 2.主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。 3.主治医意見書の内容のうち、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 |
※「確認書」の発行は行っておりません。 主治医に「おむつ使用証明書」の発行をご依頼ください。 |
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方 |
1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けていること。 2.上記、「おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目である方」の要件2及び3に該当すること。 |
1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けていること。 2.主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。 3.主治医意見書の内容のうち、「尿失禁の発生可能性」があること。 |
おむつ代にかかる医療費控除確認書交付申出書はこちら (Wordファイル: 56.0KB)
令和5年分以前のおむつ使用確認書が必要な方は、以下の「おむつ使用確認証交付申請書」により申請してください。
おむつ使用確認証交付申請書はこちら (Wordファイル: 40.5KB)
おむつ使用証明書はこちら (PDFファイル: 66.1KB)
3 介護サービス利用料の医療費控除
介護保険サービスに係る自己負担分は、医療費控除の対象となるものがあります。在宅サービスと施設サービスにおける控除内容等は、以下のとおりです。
なお、在宅サービスでは、医療系サービスの自己負担額が控除対象となりますが、福祉系サービスと地域密着型サービスについては、医療系サービスと併せて利用した場合のみ、自己負担額が控除の対象となります。
対象サービス |
控除の対象になるサービス | 控除の対象額 | ||||
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在宅 サービス |
医療系 サービス |
▼訪問看護 |
サービス費用(自己負担額)の全額 |
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▼訪問リハビリテーション | ||||||
▼居宅療養管理指導 | ||||||
▼通所リハビリテーション | サービス費用(自己負担額)+食費の全額 | |||||
▼短期入所生活介護(ショートステイ) | サービス費用(自己負担額)+食費+滞在費の全額 | |||||
福祉系 サービス |
▼訪問介護 ※生活援助中心の訪問介護を除く |
居宅サービス計画に医療系サービスが含まれている場合、サービス費用(自己負担額)の全額 |
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▼通所介護(デイサービス) | ||||||
▼訪問入浴介護 | ||||||
▼短期入所生活介護(ショートステイ) | ||||||
地域密着型 |
▼認知症対応型通所介護 | |||||
▼小規模多機能型居宅介護 | ||||||
▼看護小規模多機能型居宅介護 | ||||||
▼夜間対応型訪問介護 | ||||||
▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||||||
施設サービス | ▼特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | サービス費用(自己負担額)+食費+居住費)の合計額の1/2 | ||||
▼介護老人保健施設 | サービス費用(自己負担額)+食費+居住費の合計額の全額 | |||||
▼介護療養型医療施設 |
※ 在宅サービスは介護予防サービスを含む
4 社会保険料控除
1年間(その年の1月から12月)に支払った介護保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。年金からの特別徴収の場合は、原則本人分として申告となります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1269)
更新日:2025年01月08日