妊婦のための支援給付について

更新日:2026年04月01日

妊婦のための支援給付事業について

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
岡谷市では、妊娠期から切れ目なく総合的に支援を行うとともに、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

 

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妊婦支援給付金(1回目)

【対象】
申請時点で岡谷市に住民票がある妊婦の方
妊娠届を提出し、保健師等の面談を受け、妊婦給付認定を申請した方
【給付額】
妊婦1人あたり5万円
【申請方法】
妊娠届出時に面談とアンケートを実施し、健康推進課へ申請してください。
妊婦さん本人との面談がありますので、本人が手続きにお越しください。
※妊娠届出時面談に30分程かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
【申請(届出)期限】
医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。

妊婦支援給付金(2回目)

【対象】
岡谷市に住民票がある産婦の方
赤ちゃん訪問での面談を受け、胎児の数の届出をした方
【給付額】
妊娠している子どもの人数×5万円(流産・死産等を含む)
【申請方法】
出生届出時に申請書を交付、生後2か月頃までに実施する赤ちゃん訪問時に面談とアンケートを実施します。この時に申請書をご提出ください。
【申請(届出)期限】
出産予定日の8週間前の日(死産・流産等の場合はその日)より2年間

支給方法

・申請書を受理後、審査を行い、申請いただいた妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。妊産婦以外の口座名義は指定ができませんのでご留意ください。
・給付が決定した方には決定通知書をお送りします。振込までには、申請から1~2か月かかります。

提出書類

妊婦支援給付金1回目、妊婦支援給付金2回目ともに下記の書類が必要です。
1.妊婦支援給付金に関する申請書(1回目は妊娠届出時、2回目は出生届出時お渡し)
2.本人確認書類写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3.振込口座確認書類写し(通帳(口座番号が分かる部分)又はキャッシュカード等)

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験したかたへ、お子様を亡くされたかたへ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験したかた、お子様を亡くされたかたも申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届出をする前に流産等を経験したかたも申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。健康推進課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 保健指導担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1184)