住民税(市・県民税)Q&A
住民税(市・県民税)についてよくあるご質問をまとめました
住民税(市・県民税)についてのQ&A
質問 どんな人が住民税の申告をしなくてはいけないのですか?
回答 1月1日現在、岡谷市に居住していて、前年中(1月1日から2月31日)に所得があった人は原則的には申告の必要があります。ただし、以下の人は申告は必要ありません。
- 給与支払報告書の提出義務者から1月1日現在において給与の支払いを受けている人で前年中において給与所得以外の所得を有しなかった人
- 公的年金等支払報告書の提出義務者から1月1日現在において公的年金等の支払を受けている人で前年中において公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人
- 所得税の確定申告をされた人
- 収入が無く税法上の被扶養者になっている人
質問 給与所得であれば申告しなくてもいいのでしょうか?
回答 給与所得者でも、次にあてはまる場合は申告の必要があります。
- 勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない人
- 給与所得以外の所得(年金・利子・配当・地代・家賃・原稿料など)があった人
- 市外に住んでいるが岡谷市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人(家屋敷課税)
質問 収入がないのに申告をしなければいけないのですか?
回答 前年中に所得がなかった人も
- 老齢福祉年金、遺族年金の支給額の算定
- 国民健康保険税の軽減
- 介護保険料の算定
- 所得扶養証明書等の発行(県・市営住宅の収入報告、入居手続、児童手当の申請、保育園の申し込み等)
に係わりますので、申告していただくようお願いいたします。
質問 所得税と住民税は違うのですか?
回答 簡単に言えば、所得税は国に納める税金で、住民税は県や市に納める税金です。また、所得税はその年の所得に対してその年に納めますが(現年所得課税)、住民税はその年の所得に対して翌年に課税され、納める(前年所得課税)ことになります。
質問 税務署に行ったら申告しなくてよいと言われたのですが?
回答 税務署で行う所得税の確定申告は、所得税の過不足を精算することが目的です。そのため、所得税のかからない人や年末調整等により精算がすでに済んでいる人または確定申告の要件に当てはまらない人(給与所得者で給与所得以外が20万円以下など)確定申告する必要はありません。
ただし、所得税のかからない人(まったく収入がなく誰の扶養にもなっていない場合など)や確定申告の要件に当てはまらない人でも原則的には住民税の申告が必要です。
質問 年金400万円以下だと確定申告をしなくてよいと聞いたのですが?
回答 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告書の提出が必要です。また、確定申告が不要な場合でも、公的年金等以外に20万円以下の所得がある人及び公的年金等から控除されていない社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等)、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除及び扶養控除の追加などの各種控除を受けるようとする場合は市・県民税の申告が必要になります。
質問 パート収入はいくらまでなら扶養になれるのですか?
回答 前年中(1月1日から12月31日)のパート、アルバイトの収入(給与収入)が103万円以内であれば扶養に入ることができます。(ここでいう扶養とは税金上のものなので、社会保険等の扶養に入れるかどうかはそれぞれの健保組合等におたずねください。)
質問 海外赴任することになったけれど、住民税はどうなるのですか?
回答 住民税は、1月1日現在に居住している市町村で課税されます。そのため年の途中で海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年分の住民税は課税されますが、翌年度から課税されません。(海外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)
質問 外国人の技能実習生等が実習期間を終えて帰国する場合、住民税はどうなるのですか?
回答 住民税は、1月1日現在に居住している市町村で課税されます。そのため年の途中で退職した場合、最終月の給与から一括徴収もしくは普通徴収により、納付してください。
詳細は「住民税の特別徴収(給与天引き)の諸手続きについて」をご確認ください。
普通徴収で、帰国するまでに納付ができない場合には納税管理人を指定してください。
納税管理人指定(変更)申告書 (Wordファイル: 21.4KB)
質問 年の途中で市外へ転出(または死亡)したとき、住民税はどうなりますか?
回答 住民税は、1月1日現在に居住している市町村で課税されます。そのため年の途中で市外に転出した場合でも、その年分の税金は岡谷市で課税されます。転出先の市町村では翌年度から課税されます。また、年の途中で死亡した場合も同様に、すでに課税されているその年度分の住民税は納めていただく必要があります。
質問 会社の給与天引き(特別徴収)で住民税を納めていましたが、会社を退職しました。
回答 特別徴収を行っていた人が退職するときには、その年度の残りの税金を最後の給与から一括で納入するか、あとからご本人が納付するかを選択していただきます。住民税の特別徴収は、6月から翌年5月までなので、例えば9月に退職した場合、10月から翌年5月までの徴収分が残ります。一括徴収を選択したときは、残り8カ月分が一括で差し引かれます。ご本人が納付する普通徴収を選択したときは、納期限(6月、8月、10月、1月の4回)の残りの回数(この場合は10月と1月の2回)で納める納付書が自宅に送付され、それぞれの納期限までに金融機関等で納付することになります。なお、1月以降に退職した場合は、原則的に一括徴収になります。また、会社を退職してもその年の所得金額等によっては翌年度も住民税は課税されます。
質問 定年退職しましたが、住民税はどうなりますか?また退職金の分も納めなければなりませんか?
回答 定年退職した場合も、普通の退職と同様に残りの住民税を最後の給与からの一括徴収もしくはご本人で納付書による普通徴収により納めていただきます。また、会社を退職してもその年の所得金額等によっては翌年度も課税されます。なお、退職金に対しても住民税は課税されますが、原則、分離課税となり、退職金より天引きされるので、ご本人が納める必要はありません。
質問 住民税の納付書が来ないのですが、どうなっていますか?
回答 住民税の納付書は、その年の6月15日前後に発送しています。期限内に申告したにもかかわらず、納付書が送られてこないときには、税務課にご連絡ください。なお、税額が発生しない人(非課税の人)には、納付書は送られません。また、会社の給与天引(特別徴収)のみで納める人は、会社宛に通知書を送っています。
質問 住民税の納付書をなくしてしまいましたが、どうすればいいでしょうか?
回答 納付書をなくされてしまったときには、再発行いたしますので税務課まで来ていただくかお電話ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121,1122,1125~1127)
更新日:2020年03月27日