住宅の耐震改修に伴う固定資産税について
既存住宅について耐震改修を行った場合、固定資産税を一定期間減額する特例措置があります。減額を受けるためには申告が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)
既存住宅について耐震改修を行った場合、固定資産税を一定期間減額する特例措置があります。減額を受けるためには申告が必要です。
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更新日:2024年04月01日