固定資産税・都市計画税
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税の評価
- 固定資産税に関する特例
- 固定資産税の納期・証明
- 固定資産税課税台帳等の閲覧・縦覧
固定資産税・都市計画税
- 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地や家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
※所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に亡くなられている場合は、賦課期日現在その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
- 都市計画税は、都市計画事業などに当てるための目的税です。土地(山林、原野及び農振地域は除く)・家屋を所有している方に課税され、固定資産税と合わせて納めていただきます。
固定資産税の評価
1.評価額
土地や家屋の評価額は3年ごとに見直しますが、その間に家屋の新増築や土地の地目変換などがあれば、新たに評価を行います。
土地 | それぞれの地目ごとに固定資産評価基準に基づき、評価額を決定します。宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価します。 |
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家屋 | 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。 |
償却資産 | 土地及び家屋以外の事業の用に供する資産に対して、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
2.課税標準額
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合は、価格より低く算定されます。
3.税率
固定資産税…1.4% 都市計画税…0.2%
4.税額の求め方
固定資産税、都市計画税それぞれの課税標準額を合算したものに税率を乗じます。
税額=課税標準額×税率
5.免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税に関する特例
1.住宅用地に対する課税標準額の特例
専用住宅(専ら人の居住に供する家屋)の敷地や併用住宅(一部を人の居住に供する家屋)の敷地には、課税標準の特例措置が適用されます。(家屋の面積の10倍まで)
- 小規模住宅用地-200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい課税標準額を6分の1にする特例措置が適用されます。
- 一般住宅用地-小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額を3分の1にする特例措置が適用されます。
2.新築家屋の減額措置
専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上もの)で、居住部分の総床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の新築家屋について、居住部分の床面積の120平方メートル分までを限度として固定資産税の税額の2分の1が減額されます。
減額の期間は、一般住宅が新築後3年(5年)度分、3階以上の中高層耐火住宅が新築後5年(7年)度分です。 ※( )は長期優良住宅の場合の期間
3.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修を行った既存住宅の固定資産税を一定期間減額する特例措置があります。減額を受けるためには申告が必要です。
要件や申請方法等については、下記よりご確認ください。
4.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修が行われた既存住宅について固定資産税を減額する特例措置があります。減額を受けるためには申告が必要です。
要件や申請方法等については、下記よりご確認ください。
5.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
省エネ改修工事を行い省エネ基準に適合した既存住宅について固定資産税を減額する特例措置が設けられました。減額を受けるためには申告が必要です。
固定資産税・都市計画税の納税通知書発送・納期
固定資産税・都市計画税の納税通知書は4月に発送しております。
納税通知書の中の課税明細書は登記申請や所得税の申告等にもお使いいただけます。
紛失された場合に、課税明細が必要な際は名寄帳(課税台帳)の交付申請をしてください。
申請書については、下記の「税関係証明・閲覧申請書」ファイルをダウンロードしてご利用ください。
なお条例で定める納期は、4月1日から30日、7月1日から31日、12月1日から25日、2月1日から末日 の年4回になります。
※納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
固定資産税の証明
証明書等の種類 | 内容 | 手数料 | 申請窓口 |
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評価証明書 | 固定資産評価額の証明 | 一筆または一棟…300円 二筆目または二棟目からは、一つにつき50円加算 |
市役所 税務課 |
公課証明書 | 固定資産評価額、税額の証明 | 300円 | 市役所 税務課 |
- 申請には、申請者の印鑑(法人の場合は会社の印鑑)が必要です。
- 同一世帯の親族以外の方が申請される場合は、所有者の委任状が必要です。
固定資産課税台帳等の閲覧・縦覧
帳簿の種類 | 申請できる人 | 申請に必要なもの | 手数料 | 閲覧場所・期間 |
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名寄帳( 課税台帳) |
所有者、借地・借家人、代理人等 | 納税通知書、課税明細書、運転免許証等の本人確認ができるもの、法人の場合は法人の印鑑 (借地・借家人については権利を有することがわかるもの(契約書等)、代理人については、所有者の委任状、相続人については相続人であることがわかるもの)※相続人代表者の方は本人確認ができるもので可 |
1所有者につき300円(縦覧期間中は無料) |
通年(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は除く) 市役所税務課、支所 |
土地・家屋価格等 縦覧帳簿 |
固定資産税の納税者、代理人等 | 納税通知書、課税明細書、運転免許証等の本人確認ができるもの、法人の場合は法人の印鑑 (代理人については、納税者の委任状) |
無料 | 4月1日から年度の最初の納期限までの間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 市役所税務課 |
市図 土地リスト |
300円 | 市役所税務課、または湊・川岸・長地地区の各支所 |
- 土地・家屋価格等縦覧帳簿では、他の土地や家屋の評価額等について縦覧することができます。
- 市図は、毎年1月1日現在のものになります。
『税関係証明・閲覧申請書』ダウンロード (PDFファイル: 137.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)
更新日:2021年07月05日