戸籍の届出及び戸籍証明書等の請求について

更新日:2022年01月12日

諏訪6市町村広域戸籍証明書交付サービス終了のお知らせ

平成31年3月29日をもって、サービス終了となりました。
顔写真付きマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用ください。
※住所地と本籍地が異なる場合は、本籍地への利用登録申請が必要になります。必ずご確認ください。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

【1】出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

  • 「出生届」は、生まれた日を含め14日以内に、本籍地、住所地、出生した場所 のいずれかの市区町村役場へ届出をしてください。
  • 「出生届」には、医師が作成した「出生証明書」が必要です。子どもが産まれた医院等に「出生証明書」を請求してください。
  • 「出生証明書」の左側が「出生届」になっていますので、「出生届」を記入してください。
  • 「出生届」の届出人の欄は、父または母が署名してください。
  • 届出の際には、「母子健康手帳」をお持ちください。

【2】死亡届(家族が亡くなったとき)

  • 「死亡届」は、死亡の事実を知った日を含め7日以内に、「死亡者」の本籍地、死亡地、「届出人」の住所地 のいずれかの市区町村役場へ届出をしてください。
  • 「死亡届」には、「死亡診断書」が必要です。死亡診断した医師に「死亡診断書」を請求してください。
  • 「死亡診断書」の左側が「死亡届」になっていますので、「死亡届」を記入してください。
  • 「死亡届」の届出人の欄は、親族の方が署名してください。
  • 届出をする前に、火葬場の予約を済ませておいてください。
  • 火葬許可証発行の際、印鑑が必要となります。

【3】婚姻届(結婚するとき)

  • 「婚姻届」に記入し、夫、妻それぞれ署名をして届出をしてください。
  • 届書に証人2人の署名が必要となります。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。
  • 婚姻の届出は、夫または妻の本籍地、住所地 のいずれかの市区町村役場へしてください。

【4】離婚届(離婚するとき)

  • 「離婚届」に記入し、夫、妻それぞれが署名をして届出をしてください。
  • 協議離婚の場合は、届出書に証人2人の署名が必要となります。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。
  • 離婚の届出は、夫婦の本籍地、住所地 のいずれかの市区町村役場にしてください。
  • 婚姻中の氏を続けて名乗る場合は、別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要となります。

【5】転籍届(本籍を変更するとき)

  • 「転籍届」は、本籍を変更する場合に届出をします。
  • 「転籍届」は、戸籍の筆頭者及びその配偶者が届出人となります。
    「転籍届」には、戸籍の筆頭者及び配偶者それぞれが署名して届出をしてください。なお、その一方が死亡している場合、単独で届出をすることができます。
  • 転籍の届出は、本籍地、住所地、転籍地 のいずれかの市区町村役場にしてください。
  • 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方は、転籍届出をすることができません。

【6】市役所閉庁時の戸籍の届出

  • 戸籍届を市役所閉庁後及び土曜日、日曜日、祝日に出される場合は、当直(市役所夜間窓口)で受け付けています。
  • 当直で受け付けた戸籍届は、市役所開庁時に市民生活課で審査し、届に不備がある場合は届出人に連絡し、再度市役所にお越しいただくことになります。
  • 特に「婚姻届」については、内容に不備がないように、事前(市役所閉庁時以外)に「事前審査(担当窓口での内容確認)」を受けられることをお勧めします。

「届出」の際に必要になる本人確認書類

  • 「養子縁組」、「協議離縁」、「婚姻」、「協議離婚」、「認知」の届出については、窓口に来られた方の本人確認を行います。本人確認の方法は、運転免許証などの顔写真付の本人確認書類の提示により行います。
  • なりすましによる戸籍の不正請求を防止し、個人情報を保護するために、戸籍法が改正され、平成20年5月1日より窓口に来られた方の本人確認を行うこととなりました。本人確認に必要な書類として次の中から1つ提示してください。
    【提示していただく書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住民基本台帳カード、官公庁の発行した顔写真付の免許証】

【令和6年3月1日から】戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要に

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(例:婚姻届、転籍届等)を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

【7】戸籍謄本・抄本等の請求

  • 戸籍(除籍)謄本・戸籍(除籍)全部事項証明書は、戸籍(除籍)原本の全部の写しです。
  • 戸籍(除籍)抄本・戸籍(除籍)個人事項証明書は、戸籍(除籍)原本の一部を抜き写したものです。
  • 戸籍謄抄本・除籍謄抄本等の交付請求は、本籍のある市役所または町村役場へしてください。請求する戸籍(除籍)に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)は、戸籍の交付請求ができます。それ以外の方が交付請求をする場合は委任状が必要となります。

◎一部の戸籍証明書等(戸籍・除籍謄本、戸籍・除籍全部事項証明書)は、令和6年3月1日より本籍地以外でも請求ができます。詳細は下記のページをご覧ください。

「交付請求」の際に必要になる本人確認書類

なりすましによる戸籍の不正請求を防止し、個人情報を保護するために、戸籍法が改正され、平

成20年5月1日より窓口に来られた方の本人確認を行うこととなりました。本人確認に必要な書類は

次のとおりです。

  1. 1つ提示していただければよいもの
    運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付住民基本台帳カード、各種官公庁が発行した顔写真付の免許証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  2. 2つ提示していただくもの(ア、イからそれぞれ1枚)
    • ア)保険証(国民健康保険、後期高齢者、健康保険、介護保険、共済等)、住民基本台帳カード(顔写真なし)、年金手帳(証書)、交付請求時に押印した印鑑の印鑑登録証明書
    • イ)学生証、法人(国または地方公共団体を除く)が発行した身分証明書、国もしくは地方公共団体が発行した写真付資格者証(アに掲げるものを除く)

委任状

  • 本人以外の方が窓口に来られた場合は、原則として請求者本人の署名または記名押印のある委任状が必要になります。

交付請求先

  • 岡谷市に本籍がある方が戸籍謄抄本の交付請求をされる場合、岡谷市役所市民生活課、各支所及びイルフプラザ出張所(一部を除く)にて受け付けます。

◎一部の戸籍証明書等(戸籍・除籍謄本、戸籍・除籍全部事項証明書)は、令和6年3月1日より本籍地以外でも請求ができます。詳細は下記のページをご覧ください。

手数料

  • 戸籍(除籍)謄抄本の交付には手数料が必要となります。

※手数料

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 1通450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書) 1通750円 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民記録担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1151・1152・1153・1154)