特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等)の処分方法について
家電リサイクル法について
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭等から排出された特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
この法律では、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
対象品目(特定家庭用機器廃棄物)
エアコン、テレビ(ブラウン管式)、テレビ(液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
※一部、対象外のものもあります。詳細は、一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。
処分方法
1.買替えをした場合
新しい製品を購入した販売店に引取りを依頼する。
2.買替えをしない場合
購入した店がわかる場合
その製品を購入した販売店に引取りを依頼する。
購入した店がわからないまたは購入した店への持込みができない場合
指定引取場所への持込み等について
郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を負担)して、排出者自らが、メーカーの指定引取場所へ持ち込むことができます。
各品目のリサイクル料金については、一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。
また、持ち込むことができない場合は、収集による引取りを依頼してください(リサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要です)。
岡谷市内にある指定引取場所(岡谷市一般廃棄物収集運搬業者)
- 林金属工業株式会社(岡谷市神明町3丁目19番2号)0120-53-7135
ご自身で指定引取場所まで持ち込まれる場合の手順(一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページへのリンク)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 資源化担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1447・1448)
更新日:2020年03月27日