危険行為の繰り返しで「自転車運転者講習」の受講が義務に!
危険行為の繰り返しによって「自転車運転者講習」の受講が命じられます
平成27年6月1日、改正道路交通法が施行されました。
特定の危険行為を、過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
危険行為
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
- 歩行者用道路での歩行者妨害
- 歩道通行や車道の右側通行等
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切りへの立入り
- 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
- 右折時、直進車や左折車への通行妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 一時不停止
- 歩道での歩行者妨害等
- 制動装置(ブレーキ)不備の自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
3年以内に2回の違反で、自転車運転者講習受講命令
※自転車運転者講習
- 違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習(講習手数料の標準額5,700円)
命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 安全・衛生担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)
更新日:2020年03月27日