危険行為の繰り返しで「自転車運転者講習」の受講が義務に!

更新日:2020年03月27日

危険行為の繰り返しによって「自転車運転者講習」の受講が命じられます

平成27年6月1日、改正道路交通法が施行されました。
特定の危険行為を、過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

危険行為

  • 信号無視
  • 通行禁止道路(場所)の通行
  • 歩行者用道路での歩行者妨害
  • 歩道通行や車道の右側通行等
  • 路側帯での歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切りへの立入り
  • 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
  • 右折時、直進車や左折車への通行妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 一時不停止
  • 歩道での歩行者妨害等
  • 制動装置(ブレーキ)不備の自転車の運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

3年以内に2回の違反で、自転車運転者講習受講命令

※自転車運転者講習

  • 違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習(講習手数料の標準額5,700円)

命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
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