長野県では自転車の保険への加入が義務です(令和元年10月から)

更新日:2020年03月31日

自転車損害賠償保険等の加入義務化について

  • 令和元年(2019年)10月1日から、長野県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。長野県では、保険会社等と協力しながら情報提供等を行い、加入促進を図ってまいります。ご自身の保険等への加入状況をご確認いただき、万が一に備えましょう。
  • 自転車に乗るときには、安全に運転することが何よりも大切です。しかし、万が一交通事故が発生した際には、被害者の身体や生命に生じた損害への補償が確実に行われなければなりません。また、多額の賠償請求による加害者側の経済的な破綻を回避するためにも、長野県では、自転車損害賠償保険等への加入を義務化することとしました。(罰則はありません。)

加入しなければならない「自転車損害賠償保険等」とは?

 「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」(平成31年条例第6号、以下「条例」と言います。)第14条に規定する「自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を填補するための保険又は共済」に加入しなければなりません。(下表の「対人賠償」が担保されるものを指します。)

 過去に全国であった賠償事例については「過去の高額賠償事例一覧」をご覧ください。

過去の高額賠償事例一覧

誰が何をしなければならないの?

 条例第14条、第15条及び第16条により、次のように定められています。

保険等の条例
対象者 内容
自転車運転者 自転車損害賠償保険等への加入
保護者 監護する未成年者の自転車の運転に係る自転車損害賠償保険等への加入
自転車利用事業者 事業活動で利用する自転車の運転に係る自転車損害賠償保険等への加入
自転車貸付事業者 貸付用自転車の自転車損害賠償保険等への加入
自転車小売業者 自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等の加入の有無の確認
加入が確認できない場合の自転車損害賠償保険等の情報提供と加入勧奨

保険等に加入しているかわからない…

 自転車損害賠償保険等には、様々な種類があります。ご自身の加入状況を確認してみましょう。

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関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)