新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度の申請期限にご注意ください

更新日:2021年01月19日

徴収猶予における特例制度の申請期限にご注意ください

新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度の申請期限にご注意ください。

対象となる市税

・2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など、ほぼ全ての市税が対象になります。

申請の受付期限

・それぞれの税目における納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。(当日消印有効)

・また、徴収猶予における特例制度の申請期限は納期限ですが、感染症等の影響によりやむを得ない理由があると認められる場合は、納期限後でも申請できますので、税務課収納担当までお早めにご事情をお申し出ください。

 

詳しい制度の概要や申請書などは特例の徴収猶予のページをご覧ください。(特例の徴収猶予のページに移ります)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1135から1138)