入湯税
入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設などの整備、また観光の振興の費用に充てるため、鉱泉浴場を利用する入湯客に対してかかる目的税です。お支払いいただいた入湯税は鉱泉浴場の経営者を通じて市に納められます。
一般公衆浴場やロマネットなどの地域住民の福祉向上を図るための施設はかかりません。
入湯税の税額
利用方法 | 税額(1人あたり) |
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1泊 | 150円 |
日帰り | 50円 |
合宿、修学旅行など | 50円 |
課税免除
次のような人は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における浴場に入湯する者
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121,1122,1125~1127)
更新日:2021年09月17日