法人市民税法人税割の税率改正について

更新日:2020年03月27日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます

趣旨

 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正等により、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、その引下げ分に相当する地方法人税(国税)が引き上げられ、その税収全額が地方交付税の財源に充てられます。
地方税法の改正を踏まえ、岡谷市の法人市民税法人税割の税率については、以下のとおり引き下げます。

改正内容

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正後の税率が適用されます。ご申告の際はご注意いただきますようお願いいたします。

法人税割の税率
改正前 改正後
9.7% 6.0%

税率改正に伴う予定申告の特例

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置により次のとおりとなります。
経過措置「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1137)