平成28年度市県民税の税制改正について
市県民税の主な改正点
1 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以後に実施する特別徴収から、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。
仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。
区分 | 仮徴収 4・6・8月 | 本徴収 10・12・2月 |
---|---|---|
改正前 | 前年度分の本徴収額×1/3(前年2月と同額) | (年税額-仮徴収額)×1/3 |
改正後 | (前年度分の年税額×1/2)×1/3 | (年税額-仮徴収額)×1/3 |
転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
現在、公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収する税額が変更になった場合は、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
2「ふるさと寄付金(ふるさと納税)」に係る改正
特例控除限度額の拡充
平成27年1月1日以降に行った寄付金について、個人住民税のふるさと納税に係る特例控除限度額が、個人住民税所得割の2割(改正前1割)に拡充されます。
ワンストップ特例制度の創設
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合の寄附金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の適用には、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に、特例の申請書を提出する必要があります。特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降のふるさと納税が対象です。5団体を超える自治体へふるさと納税を行った方や、所得税の確定申告を行う方は、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に所得税の確定申告を行う必要があります。ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、所得税控除分相当額を含め、ふるさと納税を行った翌年度の個人住民税から控除されます。
※以下の場合にはワンストップ特例申請は無効となります。
- 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 個人住民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告を含む)
- 「ふるさと寄附金」の自治体の数が5を超えた場合
- 申告特例申告書(変更届出書含む)の住所等が相違し、賦課期日(1月1日)の課税権を有する市に申告特例通知書が1月11日から1月31日までに送付されない
など
所得税の最高税率引き上げに伴うふるさと納税特例控除算定の見直し
所得税の最高税率が40%から45%へ引き上げられたことに伴い、ふるさと納税に係る特例控除の算定が以下のとおりとなります。
特例控除分(寄付金額-2,000円)×【90%-(0%から45%(所得税の限界税率)×1.021)】
※特例控除の適用は、個人住民税の所得割額の2割が限度です。
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更新日:2020年03月27日