19年度税制改正(税源移譲)について

更新日:2020年03月27日

 国が権限や財源を地方へ移し、それぞれの地域の実情に合わせて、住民満足度の高い行政サービスを効率的におこなうための改革が「三位一体改革」です。その一つとして、国(所得税)から地方(個人住民税)へ3兆円の税源移譲が行われています。
 税源移譲にともない、みなさんが納めている市県民税が、平成19年度(19年6月課税分)から大きく変わっています。

1 市県民税の所得割の税率が一律10%に改正されました。

 市県民税の所得割の税率は、従来5%、10%、13%の3段階でしたが、平成19年度から一律10%に改正されました。

2 市県民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。

 国の税金(所得税)は、平成19年分(平成19年中に給与・年金から源泉徴収される分で、平成20年2月18日から3月17日の確定申告分)から、最低税率が10%から5%に引き下げ、最高税率が37%から40%に引き上げられました。

税源移譲後(平成19年度から)
課税所得 所得税税率 負担率
195万円以下 5% 15%
195万円を超え
330万円以下
10% 20%
330万円を超え
695万円以下
20% 30%
695万円を超え
900万円以下
23% 33%
900万円を超え
1800万円以下
33% 43%
1800万円を超える 40% 50%

市県民税税率は一律10%

3 定率減税が廃止されました。

 所得税は、平成17年分までは20%相当額(限度額25万円)が減税されていましたが、平成18年分は10%相当額(同12万5千円)となりました。平成19年分(平成20年2月18日から3月17日の確定申告分)からは廃止となります。

 市県民税での減税額は、平成17年度までは15%相当額(限度額4万円)でしたが、平成18年度は7.5%相当額(限度額2万円)となりました。平成19年度(19年6月課税分から)は、廃止となっています。

4 65歳以上の方の非課税措置の廃止にともなう経過措置について

 平成17年1月1日現在において65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる市県民税額は、18年度は3分の1の課税でしたが、平成19年度については、3分の2の課税となっています。(平成20年度からは全額課税となります。)

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