19年度税制改正(税源移譲)について
国が権限や財源を地方へ移し、それぞれの地域の実情に合わせて、住民満足度の高い行政サービスを効率的におこなうための改革が「三位一体改革」です。その一つとして、国(所得税)から地方(個人住民税)へ3兆円の税源移譲が行われています。
税源移譲にともない、みなさんが納めている市県民税が、平成19年度(19年6月課税分)から大きく変わっています。
1 市県民税の所得割の税率が一律10%に改正されました。
市県民税の所得割の税率は、従来5%、10%、13%の3段階でしたが、平成19年度から一律10%に改正されました。
2 市県民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。
国の税金(所得税)は、平成19年分(平成19年中に給与・年金から源泉徴収される分で、平成20年2月18日から3月17日の確定申告分)から、最低税率が10%から5%に引き下げ、最高税率が37%から40%に引き上げられました。
課税所得 | 所得税税率 | 負担率 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 15% |
195万円を超え 330万円以下 |
10% | 20% |
330万円を超え 695万円以下 |
20% | 30% |
695万円を超え 900万円以下 |
23% | 33% |
900万円を超え 1800万円以下 |
33% | 43% |
1800万円を超える | 40% | 50% |
市県民税税率は一律10%
3 定率減税が廃止されました。
所得税は、平成17年分までは20%相当額(限度額25万円)が減税されていましたが、平成18年分は10%相当額(同12万5千円)となりました。平成19年分(平成20年2月18日から3月17日の確定申告分)からは廃止となります。
市県民税での減税額は、平成17年度までは15%相当額(限度額4万円)でしたが、平成18年度は7.5%相当額(限度額2万円)となりました。平成19年度(19年6月課税分から)は、廃止となっています。
4 65歳以上の方の非課税措置の廃止にともなう経過措置について
平成17年1月1日現在において65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方にかかる市県民税額は、18年度は3分の1の課税でしたが、平成19年度については、3分の2の課税となっています。(平成20年度からは全額課税となります。)
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更新日:2020年03月27日