令和6年度市県民税の税制改正について

更新日:2023年11月15日

市県民税の主な改正点(令和6年度以降適用分)

令和6年度の市県民税から適用される改正点をお知らせします。

(掲載項目)

1.森林環境税の創設

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

1. 森林環境税の創設

森林環境税とは

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。一人年額1,000円が課税され、徴収方法については市県民税均等割の徴収と併せて行われます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

市県民税均等割及び森林環境税の合計額について

比較表

  令和5年度まで(※1) 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
県民税均等割(※2) 2,000円 1,500円
市民税均等割 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

※1 東日本大震災の復興、防災に係る特例法により、市県民税の均等割が500円ずつ加算されています。

※2 長野県森林づくり県民税の500円が含まれます。(令和9年度まで)

森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくはこちらをご覧ください

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、これまで所得税と市県民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。

そのため、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要になり、所得税で総合課税または申告分離課税にて確定申告を行った場合は、市県民税についても総合課税または申告分離課税で申告したこととなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

申告をすると、市県民税の「合計所得金額」に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税限度額、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない人は扶養控除の適用対象外となります。

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

・障害のある人

・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

そのため、30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除に入れる場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示または提出に加えて、上の区分に応じて、留学ビザ等書類、障害者確認書類、38万円送金書類の提示または提出が必要になります。

必要書類等の詳細は、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁 をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121)