特別徴収の納期の特例に関する申請書
申請が必要なとき
個人住民税の特別徴収義務者が、従業員から特別徴収した個人住民税を、年2回(12月、6月)で納入したいとき
申請ができる方
給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の特別徴収義務者
※給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上となったときやその他納期の特例を終了するときは、すみやかに給与の支払を受ける者が常時10人以上になったことの届出書(様式第71号)を提出してください。
給与の支払を受ける者が常時10人以上になったことの届出書(様式第71号) (Wordファイル: 16.7KB)
注意事項
申請についての注意事項 (Wordファイル: 31.5KB)
提出書類
第68号納期の特例に関する申請書 (Wordファイル: 46.5KB)
申請窓口
市役所1階4番窓口 税務課市民税担当
特例適用となる時期
申請書を受理・承認した月の月割額からが、承認の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121)
更新日:2021年12月24日