令和7年度定額減税補足給付金(調整給付金不足額給付分)について

更新日:2025年07月01日

概 要

 国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対して給付金の支給を行います。

案内書類の通知等は8月下旬を予定しております。詳細が決まり次第、広報おかや、ホームページ等でご案内します。

(注)現時点で具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)を頂いても、お答えできませんので、ご了承下さい。

支給対象者

令和7年1月1日に岡谷市にお住いの方のうち、下記の「対象1」または「対象2」に該当される方

対象1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

 

<給付対象となりうる方の例>

〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

〇こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

 

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図1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合

 

パターン1

 

図2 令和6年中に扶養親族が増えた場合

 

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図3 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

 

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対象2

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

(注)低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  3. 令和6年度新たに非課税世帯もしくは、均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

<給付対象となりうる方の例>

〇青色事業専従者の方、事業専従者(白色)の方

〇合計所得金額48万円超の方

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図4 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」

 

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図5 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、 令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

 

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給付金額

 

対象1

「不足額給付時調整給付所要額(令和7年)」と「当初給付時調整給付所要額」との差額

 

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対象2

 

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法および支給時期

詳細が決まり次第、広報おかや、ホームページ等でご案内します。

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、岡谷警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。 給付金に関して、市役所が以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
  • 給付金受給にあたり、手数料の振込をお願いすること。
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること。
  • マイナンバー(個人番号)や、キャッシュカードの暗証番号を求める(たずねる)こと。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121,1122,1125~1127)