税の滞納Q&A

更新日:2020年03月27日

税の滞納についてよくあるご質問をまとめました

質問 市税を納め忘れ納期限が過ぎてしまいました。放置しておくとどうなるの?

回答 納期限までに納税がない場合、納期限の翌日から延滞金が計算されます。また、納期限後20日以内に督促状を送付します。市税を滞納したままにしますと納期限までに納付した人との公平性確保のため、財産の差押えを行い、滞納市税に充てる手続きをすすめます。

質問 市税を滞納していることはわかっているけれど、借金返済で税金を納付できない

回答 様々な事情があるでしょうが、大多数の人は納期限内に納付しています。

また、「税金はすべての債務に優先する」と地方税法で定められています。つまり、個人債務より税金の納付が優先されます。

質問 事前連絡や承諾なしに財産が差押えられた。このようなことが許されるの?

回答 法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、財産の差押えをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して、事前の連絡やその同意は必要ありません。しかし、あくまでも自主的に納付することが原則ですので、督促状や催告書などで早期の納税をお願いしますが、それでも納付されない場合、税の公平性確保のため、財産の差押えを行います。

質問 勝手に個人の財産を調査することはプライバシーの侵害では?

回答 税金を滞納すると、国税徴収法に基づき全ての財産に対する調査権限が発生します。

この権限により、調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は調査に協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。

質問 市税の納期限が過ぎてしまいましたが、今持っている納付書で納められますか?

回答 納期限を過ぎてもお手持ちの納付書で、納付書裏面に記載の金融機関(コンビニ不可)や、市役所本庁・各支所で納付することができます。

※納期限を過ぎてから納付する場合、督促手数料や延滞金が加算されることがあります。

質問 固定資産税の第2期分(納期限7月末日)を納め忘れたので8月23日に銀行で納めたが督促状が届きました。なぜですか?

回答 納期限までに納付されないと地方税法に基づき督促状を送付します。金融機関等で納付された場合、納付確認に5日程度かかるため行き違いとなってしまいます。督促状が届いた場合、お手数でも領収書を確認のうえ督促状を処分されますようお願いします。また、督促状でも納付してしまった場合、納め過ぎた税金は還付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1137)