督促手数料を廃止します
督促手数料を廃止します
条例改正により、督促手数料(100円)は令和6年4月2日以降に納期限が到来する税に関し発した督促状に係る督促手数料から廃止となりました。
ただし、令和6年4月1日以前に納期限が到来した税に関し発した督促状に係る督促手数料については、納付が必要です。
なお、督促状については、法律の定めるところにより引き続き送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1135から1138)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1135から1138)
更新日:2024年04月22日