新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への猶予制度について
申請することによる納税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請することによって、納税が猶予される場合があります(地方税法第15条)。
例1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
例2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、
例3 事業を廃止または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
例4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
※納税義務者の方の事情により、申請に必要な書類等が異なりますので、まずはご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1137)
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長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1137)
更新日:2020年04月13日