償却資産について

更新日:2023年12月08日

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(これに類する資産で、法人税または所得税を課されない者が所有するものも含みます)
 具体的には、会社や個人で事務所・工場・商店・アパートや駐車場などを経営している方が所有している、その事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品などをいいます。償却資産には、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。※免税点:課税標準額150万円未満

 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の所有資産の状況を、1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに資産所在地の市町村に申告する義務があります。(地方税法第383条)
※正当な理由がなく申告されない場合や、虚偽の申告をされた場合は、地方税法(第385条及び第386条)の規定により過料または罰金等が科されることがあります。

償却資産の申告

申告義務者

1月1日現在、岡谷市内に償却資産を所有している法人または個人の方。
※償却資産を所有者されていない事業主の方も、岡谷市内で事業を行っている場合は「該当資産なし」として申告をお願いします。

申告書の提出先

岡谷市役所総務部税務課 資産税担当
〒394-8510 長野県岡谷市幸町8-1
電話 0266-23-4811(代表) 内線1132
※郵送で申告書を提出される方で、控用申告書に受付印を必要とされる方は、必ず返信用封筒に切手を添付した上で申告書に同封してください。

申告書類について

申告義務者となっている方には毎年12月中に申告必要書類を郵送しております。
その他の新規申告等に応じた申告書の配布は、岡谷市役所税務課窓口または電話での請求等にて承っておりますほか、下記よりダウンロードしていただくことが可能です。

償却資産として申告が必要な太陽光発電設備について

個人が設置した太陽光発電設備についても、償却資産として申告の対象となる場合があります。下記の「太陽光発電設備を設置した方へ」をご確認ください。

償却資産の実地調査について

 岡谷市では、市内に事業用資産を所有されている方を対象に、当市への償却資産(固定資産税)の申告内容について、平成29年度より、地方税法(第353条及び第408条)の規定に基づく実地調査を行っております。(年度別に調査対象者を定め、概ね5年間で市内の全事業者に対して調査を実施する予定です。)

 この調査では、適正に申告がなされているか、確認を行うとともに、償却資産(固定資産税)の申告制度の周知を図ることによる、市税の公平公正な賦課徴収を目的としています。事業者の皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。

※照合の結果により、市の担当者から電話での問い合わせ・確認を行う場合や、事業所等へ訪問し、現地での資産の確認や事業所の資産台帳等の資料の閲覧をお願いする場合があります。また、資産の修正の必要がある場合、修正申告書をご提出いただきます。修正申告に伴い、過去5年に遡及して税額を変更することがありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)