中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について

更新日:2021年11月25日

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について (地方税法附則第64条)

国は、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、中小企業の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設しました。(「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」によるものです。)

岡谷市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。

対象となる償却資産及び事業用家屋を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。

注:産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法は廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。

「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)

 

対象

対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人等)に2分の1以上の出資を受ける法人

2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる設備等

商品の生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

中古資産でないもの。

生産性向上に資する指標が旧モデル比で1%以上向上する次の設備

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

取得期限

令和5年3月31日まで延長


1特例が適用される期間

当該先端設備等に新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分。

2特例割合

当該先端設備等に係る固定資産税の課税標準額が、特例適用期間内はゼロになります。

3手続方法、提出書類

先端設備等導入計画の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に、下記の書類を添付して提出してください。
(提出時期:設備等を取得した年の翌年の申告時期)
(1)先端設備等導入計画認定申請書・計画書(写し)
(2)先端設備等導入計画の認定書(写し)
(3)認定経営革新等支援機関による確認書(写し)
(4)工業会証明書(写し)

先端設備等導入計画の詳細については、下記をご覧ください。

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<申請方法> 
1.工業振興課(テクノプラザおかや内)で「先端設備等導入計画」を受ける。

2.申告書(Wordファイル)を税務課に提出して下さい。(事業用家屋が対象の場合)

対象が償却資産のみの場合は、償却資産申告書の種類別明細書の摘要欄に本特例の適用を記載することで省略するものとします。

特例についてよくある質問

Q:先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、特例措置を受けることができますか。

A:本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。計画の認定前に取得した設備は特例措置を受けることができません。

 

Q:工業会証明書が先端設備等導入計画の申請時までに取得できない場合、特例措置は受けられますか。

A:対象設備について固定資産税(償却資産)の申告をする年の賦課期日(1月1日)までに「先端設備等に係る誓約書」と「工業会証明書」を、申請書を提出した工業振興課(テクノプラザおかや内)に追加提出することで、本特例措置を受けることができます。追加提出が間に合わなかった場合、追加提出時期により特例措置の適用期間が2年又は1年になります。

 

例えば、計画の認定後、令和3年10月に対象設備を取得した場合、令和4年1月が固定資産税(償却資産)の申告時期のため、令和4年1月1日までに計画の認定を受けた工業振興課(テクノプラザおかや内)に追加提出を行うことで、3年間特例措置を受けることができます。

 

Q:「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に記載した設備の取得価額と、実際の取得価額(償却資産申告書に記載する取得価額)が異なるのですが、特例措置は受けられますか。

A:差額が通常想定されうる程度の差額(見積価格と購入価格との差額、附属機器分の差額等)である場合、対象となる設備が同一であることの確認ができれば、特例措置を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)