償却資産のよくある質問

更新日:2022年10月03日

償却資産とは?

償却資産とは、個人又は法人が所有する事業の用に供する資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具・器具及び備品など)です。なお、太陽光発電設備ですが10kw/hを超える場合は、電気事業者扱いとなり申告が必要です

償却資産の制度は、最近できた制度ですか?

償却資産は、昭和25年のシャウプ勧告に基づき行われた地方税制度の根本的改正により、事業用の資産一般に対する固定資産税として土地・家屋とともに創設された制度です。

償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?申告書が送られてこなければ申告は不要ですか?

地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。

申告書が送られてこなくても申告は必要です。新たに事業を始められた、個人・法人の方には税務課より申告書をお送りしておりますが、把握できない場合もありますので、申告書が届かない際は、お手数ですがご連絡をお願い致します。

なお、正当な事由なく申告をしない場合は地方税法第386条及び岡谷市税条例第69条により過料を科されますのでご注意ください。

毎年、税務署へは確定申告しているのに市へも申告する必要はあるのですか?

税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。確定申告における減価償却費の内容の一部などが、償却資産として申告が必要となりますので、税務署への提出とは別にご申告ください。

固定資産税における課税対象となる償却資産とは何ですか?

個人または法人が所有する、市内にある、土地・家屋・生産用の生物・ソフトウェア等を除く事業用の資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののことです。(事業用で減価償却を行っているありとあらゆるものです。)

別ページに掲載した、申告の手引きにまとめていますので御覧ください。

10万円未満のものは課税対象外と聞いたのですが?

場合によります。

取得価格が10万円未満のものであっても、一時に損金算入せず個別に減価償却しているものは課税対象となります。一品あたりの単価は安いものの、同じものを大量に購入した場合などに該当することがよくあります。

家庭用にも事業用にも使用している資産も申告の必要がありますか?

事業に供していれば申告対象となります。また、使用割合による按分等もありません。

廃業や休業しても、償却資産を持っている限り課税されるのですか?

土地や家屋への課税と異なり、廃業された場合の償却資産は課税対象外となりますので、廃業して資産のすべてを処分し、事業として再開できない状態の場合は、ご連絡いただければ次年度申告書の発送はいたしません。

ただし清算中の法人で清算しながら事業を行っている場合や、資産を貸し出している場合など、実態によっては課税される場合があります。休業の場合も将来再開する事業の用に供する目的で資産を保有している場合等は、課税される可能性が高いです。実態に応じた判断が必要となりますので、詳しくはお問合せください。

償却資産に該当する資産がありませんが、それでも申告しなければいけないのですか?

事業を行っている場合は、該当する資産がなくても申告をお願いします。その際には、申告書の右下備考欄に「該当資産なし」と記載して申告をお願いします。

土地に係るものでは何が課税対象の償却資産ですか?

舗装部分(アスファルト、コンクリート、砂利等)、構内道路の土工施設、緑化施設、庭園、橋、ドック、テニスコート等です。

石垣、擁壁等の土地造成や改良費の土工については税務会計上、土地の取得価格に含めるため償却資産としての課税対象ではありませんが、規模や構造によっては土地と区分して構築物とみなされる場合があり、その際は償却資産として課税対象となります。

家屋に係るものでは何が課税対象となりますか?

家屋として固定資産税を課税すべきものは、償却資産としては課税対象外です。増築した場合も同様です。

しかし家屋に似たものとして、カーポート、自転車置場、組み立て式の倉庫、温室(ガラスやアクリル板葺き等で、基礎のないもの)、ガソリンスタンドのキャノピー、ガスタンク、石油タンク、給水タンク、モデルルーム等は償却資産として課税対象となる場合があります。

また、事業者が家屋を借りていて、その借家の内装工事や改修費を減価償却している場合は、本来家屋評価とされる部分であっても償却資産として課税対象となりますのでご注意ください。

 

受変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。

なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

事務所のエアコンは課税対象となりますか?

一般的なルームエアコン等の、室内機や配管が天井や壁面から突出したものは償却資産として課税対象となります(区分:6器具・備品)。しかし、天井へのビルトインタイプのエアコン等(空調設備は配管が壁仕上、天井仕上、床仕上等の裏側に取り付けられているものに限る。)は室内機、室外機ともに本来家屋と一体として家屋評価に含めるため、償却資産としての課税対象とはなりません。

ただし、サーバールームに設置されたコンピューター冷却用のエアコンや、クリーンルーム用の空調・集塵設備等「特定の生産活動用の設備」の場合は外見上家屋と一体であっても、償却資産として課税対象となります(区分:2機械及び装置) 。

借りている事務所の内装工事をした場合は申告が必要ですか?

申告が必要です。

家屋の所有者が、自己所有の家屋の改修等を行い、その改修費用を減価償却する場合は、償却資産として申告いただく必要はありませんが(特定の生産設備の場合は除く)、借主が例えば新たに店舗を開業するために建物の内外装を改修し追加造作費用を減価償却する場合、その改修費用は償却資産として申告していただく必要があるため注意が必要です。また、ボイラーや厨房機器等のほか通常は家屋と一体で評価する資産を借主が設置した際も、申告対象となるので注意してください。

償却資産とはしない、家屋の附帯設備とはなんですか?

家屋の所有者が所有し、家屋に設置された電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等で、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものです。

例えば火災報知器、建物の非動力用の通常の電気配線、エレベーター、ガス配管、水道管、下水管、温水ボイラー、ビルトインタイプのエアコン等です。

これらは原則的に償却資産としての課税対象ではありませんが、家屋の効用を高める範囲を超え、特定の生産設備である場合は家屋評価に含めず、償却資産として課税対象となりますのでご注意ください。

さらに、先の設問にありましたが、これら附帯設備の所有者が家屋の所有者と異なる場合は、償却資産として課税対象となりますのでご注意ください。

また、「生産用」(工場等用)または「一般用」(事務所、賃貸マンション、寮等)を問わず、電気設備のなかで受変電設備、蓄電池設備、発電機設備は償却資産として課税されます。

その他の屋外にある手洗場、電気配線、上水道管(量水器より外側)、ガス配管(メーターより外側)、電力引込線、外灯、門、塀、花壇等は原則通り償却資産として課税対象です。

ソーラーパネルは償却資産として課税対象となりますか?

個人の非事業用で10kw未満の余剰売電(主に自家消費用)の場合は課税対象ではありません(法令改正等により今後取扱いが変わる可能性はあります)。

ただし出力10kw未満でも売電目的の事業用であれば課税対象の償却資産となります。法人の場合は出力等に関わらず事業用のため課税対象です。

また上記により課税対象となる場合、屋根材と一体のソーラーパネルであれば、パネル部分は家屋評価に含んでいるため申告の必要はありませんが、接続ユニット、パワーコンディショナー等のパネル以外の構成機器は課税対象なので注意してください。

既に使用していない、古い機械や装置なども課税対象となりますか?

旧式化等により使用しておらず、今後も使用する見込みもないが未処分で単に保有している資産については、課税対象ではありませんが、「用途廃止資産」又は「有姿除却資産」として申告してください。

中古資産の耐用年数について教えてください。

中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。
そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。詳しくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数」でご確認下さい。

中古資産の耐用年数(外部リンク)

 

赤字で利益が出ていなくても償却資産の申告は必要ですか?

固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。

車両及び運搬具の取り扱いについて?

車両及び運搬具につきましては、大きく分けて自動車税・軽自動車税の課税対象となるものと、大型特殊自動車の二つに区分されます。

軽自自動車の課税対象となる車両については、公道走行の有無にかかわらず、申告していただく必要があります。この場合、償却資産の対象とはなりません。

一方、軽自動車の対象とならない大型特殊自動車の場合は償却資産の課税対象となりますので、忘れずに申告をお願いいたします。フォークリフトなどは車両の性能等(※1)により区分が分かれますので注意してください。

 

※1 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車で、1.最高速度が15km/hを超える。 2.長さが4.7mを超える。 3.幅が1.7mを超える。 4.高さ(ヘッドガード等含む)が 2.8mを超える。の1つでも該当する場合は大型特殊自動車となり償却資産の課税対象です

自動車に搭載する機器は申告の必要がありますか?

場合によります。

自己所有の自動車に搭載する機器で、車両に搭載しないと効用を果たせないものは車両と一体とみなす為、申告の必要はありません(車両本体と異なる耐用年数を適用する場合や、車両に搭載していなくても用役を果たせる資産は違った結論になる可能性があります。)。しかしリース車両に自社で購入したカーナビ、ドライブレコーダーや車載無線機、ローリータンク等を設置した等の場合は、償却資産として申告する必要が生じる可能性が高いです。

美容院の洗面台や、ホテル・旅館の温水ボイラーの扱いを教えてください。

上記の物は、質問の業種であれば特定の生産設備に該当し、償却資産として課税対象となります。間違いが多い分野ですので注意してください。家屋と償却資産の境界が問題となりやすい資産としては他に、厨房器具、洗濯機器、動力配線等がありますが、ご不明な場合はお問合せください。

分社・合併時の継承資産の取得価格についてはどのようになるのでしょうか?

法人が中古資産を継承した場合は、被分社法人・被合併法人の使っていた耐用年数や取得価格を引き継ぐ方式のほか、新たに見積耐用年数と、実際に前の法人から取得した価格で申告することも可能です。

しかし適格合併、適格分割による資産の移転の場合は、前法人が採用していた耐用年数と原取得日及び原取得価格を引き継いだ申告となるので注意してください。加えて設置費、運搬費等も合算する必要がある場合があります。

(参照:国税庁HP 第3耐用年数の適用等に関する取扱い通達関係 1-5-3適格合併等により移転を受けた減価償却資産の耐用年数)

(法人税法施行令第48条の3同施行令第54条第1項第5号)

法人税や所得税はかかっていないのですが、償却資産の申告は必要でしょうか?

法人税等が非課税であっても、申告義務は生じます。

実際に税金がかかるのは資産額がいくらからですか?

償却資産に係る課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

分かりにくいのですが、取得額の合計が150万円以上、ではなく、取得価格や前年の価格から減価した部分を引いた残額が申告年度の価格となり、それが課税標準額となります。

そのため、個別の資産に関してのみ着目すれば、年々価格は減少し税負担は少なくなります。

ただし国税は1円まで償却可能なのに対し、固定資産税は最低価格が5%という違いがあります。よって、既に廃棄した資産であるにも関わらず除却申告を忘れていると、本来不用な税額を払うことになるので注意してください。

また、課税標準額の見込が150万円に達していなくとも申告義務はありますので、事業を行っている方は必ず申告してください。

帳簿書類の提出・実地調査等の依頼がありました。償却資産申告はしているのですが、必要なものなのですか?

適正な償却資産申告・課税が行われていることを確認するため、地方税法第353条及び同法第408条に基づき、帳簿書類の提出依頼や実地調査を行っています。

申告をしている場合でも、償却資産の申告内容を確認させていただき、課税の正確性を確保するために行われるもので、強制的に行われる調査ではありませんが、正当な理由がなく調査を拒否した場合には、罰則規定の適用がなされることとなりますので、ご協力をお願いします。

なお、調査の結果によって賦課修正となる場合があります。最長で現年度分を含め5年間分の税額を修正する場合がありますが、ご了承ください。

提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか?

償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記入してご提出ください。

なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

固定資産税の納税通知書の再発行はできますか?

納税通知書の再発行はできません。

納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、岡谷市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。

すでに名宛人の方に対し、岡谷市長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったことになります。

再発行についてはいたしかねますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。なお納税通知書再発行の代わりとして、「課税(補充)台帳の写し」を交付しております。

金融機関でお納めいただくための、納付書の再発行についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)