老朽危険建物の適正管理についてのお願い

更新日:2020年03月27日

老朽化した建物を維持管理しましょう

 近年、使用されていない建物が長く放置され、老朽化した建物により、周辺環境を悪化させている状況が見られます。
 建築基準法では、『建築の所有者、管理者等は、常時適正な状態に維持するよう努めなければならない。』とされています。
 建物を適正に管理しましょう。

 管理がされていない放置家屋は、以下の問題が生じます。

  • 強風による屋根材等の飛散
  • 老朽化による瓦、外壁材の落下
  • 侵入者による火災や犯罪の誘発
  • 景観の悪化
  • ごみの不法投棄
  • 樹枝の越境、雑草の繁茂

 屋根材の飛散や外壁材等の落下により、歩行者などの他人に被害を与えた場合は、所有者、管理者等の責任となります。このようなことにならないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体するなどの措置をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築・住宅担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1372・1373・1374)