相続した空き家を譲渡した際の譲渡所得の特別控除の特例について

更新日:2020年09月08日

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
相続によって生じた空き家で一定の基準を満たす場合は売却した利益から3000万円が控除されます。

適用期間の要件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに譲渡すること。

対象となる家屋の主な用件

  1. 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  2. 相続の開始の直前においてこの被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡価格が1億円以下
  2. 家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。

特例を受けるための確認書の発行

 この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、この家屋にこの被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等をこの家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」 が必要です。

 「確認書」 は、市都市計画課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。)

「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」(国土交通省のページからダウンロードしてください。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築・住宅担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1372・1373・1374)