低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の発行について

更新日:2024年09月26日

令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための長期譲渡所得の特別措置が創設されました。
譲渡の対価の額が500万円以下(一定の場合には800万円)の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

特例措置の主な適用条件

1.譲渡した者が個人であること(※当該個人と特別の関係があるもの以外)

2.都市計画区域内

3.低未利用地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたもの

4.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの

5.譲渡の対価の額が500万円を超えないこと(上屋がある場合は土地と合計の額)

※(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域にある場合は、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。)

特例を受けるための確認書の発行

 申請について

・提出先 岡谷市都市計画課 建築・住宅担当

・特例措置の書類一式の提出先は税務署となります

詳細の確認及び、申請書のダウンロードは下記リンクよりお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築・住宅担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1337・1375)