低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の発行について

更新日:2023年03月27日

令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための長期譲渡所得の特別措置が創設されました。
譲渡の対価の額が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

特例措置の主な適用条件

  1. 譲渡した者が個人であること(※当該個人と特別の関係があるもの以外)
  2. 都市計画区域内
  3. 低未利用地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたもの
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  5. 譲渡の対価の額が500万円を超えないこと(上屋がある場合は土地と合計の額)

特例を受けるための確認書の発行

 申請について

・提出先 岡谷市都市計画課 建築・住宅担当

・特例措置の書類一式の提出先は税務署となります

詳細の確認及び、申請書のダウンロードは下記リンクよりお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築・住宅担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1337・1375)