岡谷市都市再生推進法人の指定について

更新日:2026年01月27日

岡谷市​都市再生推進法人とは

都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。

まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。


対象

特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人またはまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社


参考(国土交通省ホームページ)

官民連携まちづくりポータルサイト|都市再生推進法人の紹介 (mlit.go.jp)<外部リンク>


岡谷市都市再生推進法人の指定について

市は、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体に対して、申請に基づき、基準に沿って「都市再生推進法人」の指定をします。

次のとおり指定に係る事務取扱を定めております。


指定の基準

(1) まちづくりの推進を目的として活動している法人であること。

(2) まちづくり活動の実績を有すること。

(3) 市内に事務所を有すること。

(4) 必要な人数の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(5) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(6) 関係行政機関や活動地域の他の民間組織等と十分な連携を図ることができること。


申請方法

申請書と添付書類を都市計画課へご提出ください。


申請書

岡谷市都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)(Wordファイル:12KB)

岡谷市都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)(PDFファイル:78.3KB)


添付書類

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書類並びに事務所の所在地及び事務分担を記載した書類

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(7) 推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書類

(8) 活動地域を示す図面

(9) 法第119条に規定する業務に関する計画書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

参考

岡谷市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(Wordファイル:16.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1371)