【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」について
平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年4月1日から施行されることに伴い、厚生労働省では、「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」を、下記ホームページにおいて公表しています。
各事業者におかれましては、関連リンクよりガイドラインをご確認いただき、適正な対応をされるようお願いいたします。
関連リンク(厚生労働省サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 管理担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1411)
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更新日:2020年03月27日