【指定給水装置工事事業者の皆さまへ】「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」について

更新日:2020年03月27日

 平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年4月1日から施行されることに伴い、厚生労働省では、「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」を、下記ホームページにおいて公表しています。

 各事業者におかれましては、関連リンクよりガイドラインをご確認いただき、適正な対応をされるようお願いいたします。

関連リンク(厚生労働省サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 管理担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1411)