下水道事業受益者負担金制度

更新日:2020年10月07日

受益者負担金制度とは

 下水道が整備された区域は、水洗化の普及に伴い生活環境も向上し、快適な生活を営み、有形、無形の利益を得ることになります。しかし、この建設費用は税金や国からの補助金など公費が使われています。そのため、市全体の負担の公平と財源の確保のために、下水道が整備された区域の皆さんに、建設費の一部を負担していただく制度です。

負担金を納めるのは?

 「受益者」となる方にお願いし、負担金を納めていただいています。

「受益者」とは…

 基本的には土地の「所有者」に当たりますが、地上権、使用貸借、賃貸借などの権利者が「受益者」となることもあります。「受益者」の決定については、受益者の正確を期すため申告制度となっております。

負担金の算出方法

 受益者負担金の単位負担金(1平方メートルあたりの金額)は旧市内・長地地区が235円、湊・川岸地区が265円となっています。

算出方法
負担金総額=単位負担金 × 公簿面積(平方メートル)

負担金の納付方法

受益者負担金納付の説明図
  1. 申告書の郵送と申告書の確認
    下水道が整備された区域の、土地所有者の方に申告書(対象となる土地の地番、地積、地目等の賦課内容を記載したもの)を郵送いたします。賦課内容等をご確認いただき受益者を確定して押印のうえご返送ください。
  2. 申告書の返送と納入通知書の作成
    皆さんから申告書が返送されると、水道課では申告内容に基づき、賦課土地、受益者を確定し納入通知書を作成いたします。
  3. 納入通知書の郵送と納付
    申告に基づいた、受益者宅へ納付書を郵送します。納付書の期限内にお支払いをお願いします。お支払いは年に4回ずつ、5年間(計20回)の分割納付となっております。
     一括全納納付、1年分(4回分)ずつ一括納付することもできます。この場合、一括納付報奨金として、最高20%(前納する回数により異なります)が交付され大変お得です。

ご不明な点、その他詳しくは水道課までおたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 下水道担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1431)