公益通報
公益通報者保護法について
近年、消費者など国民の利益を損なう企業の不祥事が、事業者内の関係者からの通報をきっかけに発覚する事例が多く見られます。
このような状況を受けて、平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。
この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められました。
公益通報(外部通報)とは
自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことをそこで働く労働者が不正の目的でなく、その事実を所定の要件を満たして通報することをいいます。
通報先は次の3つです。
・自分の勤務先(事業者内部)
・通報された法令違反行為について、処分等の権限をもつ行政機関
・報道機関、消費者団体
詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
相談窓口を設置し、公益通報に係る相談等について
公益通報に係る事務を適切に行うため、相談窓口を設置し、公益通報に係る相談等について、次のとおり外部公益通報にて受け付けます。
なお、岡谷市が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
公益通報の受け付けについて
通報内容が真実であると証明できる資料の提出と氏名等を明らかにする必要があります。
なお、匿名による通報等で要件を満たさない場合、公益通報としてはお受けできませんが、庁内の関係所属等に情報提供させていただきます。
相談窓口
総務部総務課職員担当
(平日、午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始を除く。)
〒394-8510
岡谷市幸町8-1
電話番号:0266-23-4811
この記事に関するお問い合わせ先
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1554)











更新日:2025年11月17日