生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年08月27日

生活道路の法定速度が令和8年9月1日から時速30キロメートルに変わります

改正道路交通法施行令の施行により、住宅街などの生活道路における自動車の法定速度が、令和8年(2026年)9月1日から時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

歩行者や自転車との接触事故が多く発生しているため、速度を抑えることで、交通事故のリスクを減らし、安全な生活環境を守ることが目的です。


市民の皆さまには、ルールの変更をご確認いただき、安全運転へのご協力をお願いします。

 

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に住宅街の路地や抜け道など、日常に利用される道幅の狭い道路で、中央線等がない道路が対象です。

・中央線(センターライン)がない道路

・車両通行帯(複数車線)がない道路

・中央分離帯がない道路

・道路標識・道路標示で最高速度が指定されていない道路

法定速度が変わらない道路(引き続き60km/h)

今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き引き60km/hです。

・道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道の本線車道ならびにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

・自動車専用道路

ドライバーの皆さんへ

住宅街や通学路など、これまで「標識がないから60km/h」と思っていた道路でも、30km/hが上限になります。違反した場合は、速度超過として交通違反の対象となります。

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視野などによっては、さらに速度を落とす必要があります。

特に生活道路では、子どもや高齢者、自転車等の急な動きにも対応できるよう、周囲の状況を十分に確認し、安全な速度で走行しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)