浄化槽の法定検査が変わります!

更新日:2020年03月27日

浄化槽法第11条に基づく定期検査を平成30年4月から一新します。

  • 浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、浄化槽をお使いの皆さんに保守点検、清掃のほか年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)を義務付けています。
  • 浄化槽法第11条検査項目に新たに生物化学的酸素要求量(Bod)の検査を加え、より効率的で充実した内容としました。
  • Bodは、水の汚れを示す重要な指標です。Bodを検査することにより、皆さんが排出する生活排水の汚れや浄化槽の調子(故障等)を知ることができ、修理等早急な対応が可能になります。
  • Bod検査導入により効率的に検査(検査項目を一部省略でき、検査時間を短縮)を実施することで、全てのご家庭で確実に年1回の法定検査を行う体制を整備しましたので、今後とも法定検査の適正な実施にご協力ください。

参考

浄化槽法第11条第1項
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回、指定検査機関※の行う水質に関する検査を受けなければならない。

※長野県では、指定検査機関に公益社団法人長野県浄化槽協会を指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)