浄化槽は適正に管理しましょう!

更新日:2026年06月19日

浄化槽を利用しているの皆さんへ

浄化槽法では、生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、浄化槽を利用している皆さんに保守点検、清掃、法定検査を義務付けています。

保守点検について

保守点検とは、浄化槽が適切に機能するために送風機の調整、消毒剤の補充など、定期的な維持管理を専門業者へ委託して行うものです。保守点検の回数は、浄化槽の処理方法などの種類や大きさによって変わります。契約した保守点検業者へ確認のうえ実施してください。

清掃について

浄化槽内に溜まった汚泥やスカムを引き出し、浄化槽内の洗浄などを行う必要があります。浄化槽法では清掃を年1回以上実施することが定められています。岡谷市の許可を受けた下記清掃業者へ依頼してください。

株式会社津村商事

電話番号:0266-27-6208

法定検査について

法定検査とは、日ごろ行われている保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、浄化機能や処理水の水質など浄化槽の状態を総合的に判断するために実施されています。

浄化槽を使用するためには、設置後の検査(浄化槽法第7条)と毎年の定期検査(同法第11条)の受検が必須となります。

長野県では、公益社団法人長野県浄化槽協会が指定検査機関となっております。検査受検の申し込みは、公益社団法人長野県浄化槽協会へご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1171)