自転車乗用時のヘルメット着用努力義務化について
令和5年4月1日から自転車乗用時のヘルメット着用努力義務となりました!
~命を守るために、ヘルメットを着用しましょう~
道路交通法一部改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車乗用者に対してヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車は、道路交通法では「車のなかま」です。
ヘルメットは、着用時と非着用時では致死率に約2倍の差があります。
自転車に乗るときは、大人も子どももヘルメットをかぶり、大切な命を守りましょう!
「自転車安全利用五則」
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
自転車チラシ(表)
自転車チラシ(裏)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 安全・衛生担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)
更新日:2023年04月01日