自転車の交通ルールを守って安全に利用しましょう!

更新日:2025年11月04日

自転車乗車時のルールを守りましょう!

近年、自転車による交通事故が増えています。

それに伴い道路交通法の一部改正等が行われ、自転車乗車時のルールも変わってきています。

自転車の交通事故の主な要因は「交通ルール違反」が多いといわれています。

交通ルールを守り安全な利用を心がけることで、交通事故を防ぐとともに、自分や身近な人の大切な命を守りましょう。

最近の道路交通法一部改正によるルール等の変更

令和5年4月:自転車乗車時のヘルメットの着用が努力義務化

令和6年11月:自転車乗車時の携帯電話等による「ながら運転」と「酒気帯び運転」が厳罰化

令和8年4月(予定):交通反則通告制度「青切符」の導入(16歳以上の自転車運転者)

「自転車安全利用五則」

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車道が原則です

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

歩道と車道の区別があるところは、車道通行が原則です。

車道は左側を通行しましょう

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。

道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しましょう。

一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合も同様です。

罰則

3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

車道は左側を通行(1)

車道は左側通行!

車道は左側を通行(2)

車道の中央から左端に寄って通行しましょう!

車道が原則、歩道は例外

普通自転車専用通行帯を通行しましょう!※専用通行帯がある場合

普通自転車が歩道を通行することができる場合

歩行者及び自転車専用道路の標識

「普通自転車歩道通行可」の標識

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。

・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。

・普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

歩道は歩行者優先です

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行が可能です。

ただし、歩行者の通行を妨げるような場合や普通自転車とのすれ違いに危険を感じる場合は自転車から降りて押して歩くなど、歩行者等に配慮した運転を心がけましょう。

罰則

2万円以下の罰金又は科料

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行(1)

歩道は歩行者優先です!

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行(2)

歩道を通行する場合は車道寄りを徐行!

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守りましょう

自転車で道路を通行するときは、信号機や交通標識に従わなければなりません。

横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用信号機に従いましょう。

車道を通行するときは自動車用信号機を守りましょう

車道を通行するときは自動車用信号機に従いましょう!

横断歩道を進行する場合は歩行者用信号機に従いましょう。

横断歩道を進行して道路を横断する場合は歩行者用信号機に従いましょう!

交差点では一時停止と安全確認をしましょう

一時停止標識のある場所では必ず止まって安全確認をしましょう。

一時停止標識では必ず止まって安全確認!

一時停止標識のある場所や踏切などでは、必ず止まって左右の安全確認をしましょう。

罰則

3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯しましょう。

夜間は必ずライトを点灯しましょう!

無灯火は、他の車両や歩行者から自転車が見えにくくなるため非常に危険です。

安全のため、夜間は(薄暗くなったら)ライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転することで、自転車の存在をアピールしましょう。

また、自転車に乗る前にライトが点灯するか確認しましょう。

罰則

5万円以下の罰金

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転は禁止です。

飲酒運転は絶対にしてはいけません!

お酒を飲んで自転車を運転することは、非常に危険です。

自動車同様、飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。

飲酒をした者に自転車を提供すること、飲酒をした者が運転する自転車に同乗することも罰則の対象となります。

飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。

罰則

・酒酔い運転:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

・酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

5 ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、自転車乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

13歳未満の児童や幼児の保護者は、自転車乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

成長過程の子どもは体の重心位置が不安定で、転倒した際に頭部に重大なダメージを受けることがあります。

児童等が普通自転車に乗るときはもちろんですが、幼児を幼児用シートに乗せる時も幼児用ヘルメットを着用させましょう。

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう!

自転車を運転するときは乗車用ヘルメットを着用!

幼児用シートに幼児を乗せる時もヘルメットを着用させましょう。

幼児を乗せる時は幼児用ヘルメットを着用!

こんな運転はやめましょう!

「自転車安全利用五則」以外にも、自転車を運転する際に守らなければならない交通ルールがあります。

自転車を運転する皆さんは交通ルールを確認し、正しく安全に利用しましょう。

イヤホンをしながらの運転はやめましょう。

イヤホンをしながら運転禁止

スマートフォンを使いながらの運転は罰則の対象です。

自転車運転中のながらスマホ禁止

傘差し運転は交通違反です。

傘差し運転禁止

自転車の二人乗りは禁止されています。

二人乗り禁止

自転車が並んで走ることは交通違反です。

自転車の並進禁止

自転車損害賠償保険等への加入について

令和元年(2019年)10月1日から、長野県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。

自転車は交通ルールを守って安全運転をすることが大切ですが、万が一交通事故を起こしてしまった場合や、交通事故に巻き込まれてしまった場合に備え、自転車損害賠償保険等へ加入しましょう。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)