年末年始のクーリング・オフ期間の経過にご注意ください!
クーリング・オフは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売などの販売方法による契約は、契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であればクーリング・オフが可能です(マルチ商法などの場合、20日間以内であればクーリング・オフが可能)。
詳細は、下記リンク「クーリング・オフ(国民生活センターホームページ)」をご確認ください。
クーリング・オフ期間は、土日祝祭日も含めて進行します。そのため年末年始など長期休暇となる場合は注意が必要です。
※年末年始(12月27日から1月4日)は消費生活センターや国民生活センターでの相談受付を行っていません。
クーリング・オフについて
年末年始の消費者トラブルの相談について
年末年始(12月27日から1月4日)は消費生活センターや国民生活センター、市役所等の公的機関が長期休暇となります。
特に普段より消費行動が活発化するこの期間中を狙い、悪質商法や詐欺などを行う事業者等が電話による勧誘をしたり、自宅を訪問することがあります。
また、SNS利用者を狙った特殊詐欺(投資・副業など)も増加しています。
巧妙な手口が増えている昨今、「自分は絶対大丈夫」と過信せず、物の購入や、契約をする場合には慎重に行動しましょう。
下記にあります、国民生活センターによくある問い合わせ(FAQ)の検索用ページ(外部リンク)もご活用ください。
国民生活センターホームページより【外部リンク】
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 安全・衛生担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)











更新日:2025年12月26日